第5章 安全かつ快適な交通の確保 

(3)運転免許取得希望者に対する利便性の向上

1)運転免許手続における簡素合理化の推進
 警察では,申請等に係る国民の負担軽減の観点から,運転免許証の更新についての即日交付窓口の拡大,更新申請書等に添付する写真の省略等を進めている。また,平成13年の道路交通法改正により,運転免許証の有効期間が,一定の違反運転者や初回更新者を除き,原則として5年とされたほか,優良運転者については,その者の住所地を管轄する公安委員会以外の公安委員会を経由して運転免許証の更新を申請することができることとなった。

2)障害者に対する利便性の向上
 警察では,障害を有する運転免許取得希望者に対する利便性の向上を図るため,受験者である身体障害者が持ち込んだ車両による技能試験を実施している。また,13年の道路交通法等の改正により,障害者等に係る運転免許の欠格事由が廃止され,自動車の安全な運転への支障の有無を個別に判断することとされたことを踏まえ,病気や障害に係る運転適性等について知識の豊かな職員を窓口に配置し,運転適性相談活動の一層の充実を図っているほか,運転免許試験場施設の整備・改善,字幕入り講習用ビデオの作成・活用等,障害者等のニーズに応じた施策の推進に努めている。
 このほか,指定自動車教習所に対しても,身体障害者が持ち込んだ車両による教習の実施等に努めるよう指導している。

 

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