第5章 安全かつ快適な交通の確保 

効果的な運転者施策の推進

(1)運転者の危険性に応じた行政処分等の実施

 警察では,道路交通法違反を繰り返し犯す運転者や重大な交通事故を起こす運転者を,道路交通の場から早期に排除するため,行政処分の迅速・確実な実施に努めている。
 平成14年の道路交通法施行令の改正により悪質・危険な違反行為に付される行政処分点数が引き上げられ,14年中の運転免許の取消処分件数は前年に比べて34.1%増加した(表5-3)。

 
表5-3 運転免許の行政処分件数の推移(平成10~14年)

表5-3 運転免許の行政処分件数の推移(平成10~14年)
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 道路交通法等に違反する行為をし,一定の基準に該当する者や行政処分を受けた者に対しては,下表のとおり危険性の改善を図るための教育を行っている(表5-4)。

 
表5-4 危険運転者の改善のための教育の状況(平成14年)

表5-4 危険運転者の改善のための教育の状況(平成14年)
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