第5章 安全かつ快適な交通の確保 

(3)運転免許取得後の教育の充実

1)更新時講習
 更新時講習は,更新の機会をとらえて定期的に講習を行うことにより,安全な運転に必要な知識を補い,運転者の安全意識を高めることを目的としている。 
 平成13年の道路交通法等の改正により,受講対象者の区分を優良運転者,一般運転者,違反運転者及び初回更新者の4区分として実施することとされたところであり,また,高齢者学級,若者学級,二輪車学級等の特別学級を編成することにより,受講者の態様に応じたきめ細かな講習の実施に努めている(表5-2)。

 
表5-2 更新時講習の実施状況(平成14年6月以降12月まで)

表5-2 更新時講習の実施状況(平成14年6月以降12月まで)
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2)高齢者講習
 高齢者講習は,危険予測や事故事例等に関する視聴覚教材を用いた講義のほか,コース又は道路における自動車等の運転,動体視力検査器等を用いた検査を通じて,運転に必要な適性に関する調査を行い,受講者に自らの身体機能の変化を自覚してもらうとともに,その結果に基づいて助言・指導を行うことを内容としている。
 13年の道路交通法の改正により,受講を要する者の範囲が75歳以上の者から70歳以上の者に拡大され,14年中には74万8,080人が受講した。

3)自動車教習所における交通安全教育
 自動車教習所は,運転者の経歴や年齢等の区分に応じたいわゆるペーパードライバー教育,高齢運転者教育等の地域住民に対する交通安全教育も行っており,地域における交通安全教育機関としての役割を果たしている。こうした教育のうち,一定の基準に適合するものについては,その水準の向上と免許取得者に対する普及を図るため,都道府県公安委員会の認定を受けることができることとされている。

 

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