第2章 生活安全の確保と警察活動
(5)遺失物の取扱い
交番等の地域警察官は,遺失物を速やかに遺失者等に返還するため,遺失・拾得届の受理業務を行っている。
平成14年中に警察が取り扱った遺失届は約323万件,拾得届は約516万件であった。拾得届のあった金品のうち,現金については約7割,物品については約3割が遺失者に返還されている(表2-3)。
表2-3 遺失物・拾得物の取扱状況の推移(平成10~14年)
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遺失物の保管状況
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