(2)暴力団対策の充実強化
ア 暴力団周辺者対策の強化
暴力団対策法の施行によって,暴力団組織を離れた者が,依然として暴力団の実質的な支配の下に,政治団体や社会運動団体を装い,又は企業等の経済活動を装って暴力団の資金獲得活動を図る動きが強まってきた。
暴力団員等によるこうした暴力団対策法の規制を逃れるための資金獲得活動を許せば,暴力団対策法の効果が薄れることになる。指定暴力団の構成員ではないが,その威力を背景として違法又は不当な行為を行うえせ右翼,えせ同和行為者,暴力団関係企業に対しては,指定暴力団の資金基盤を支える者として,その違法行為の徹底検挙と不当な行為に対する行政命令の的確な発出に努めていく必要がある。