第1章 組織犯罪との闘い 

エ 犯罪収益の没収・追徴

 補充刑としての没収は,各条において適用の有無が定められるが,大多数の犯罪において適用があり,犯罪の実行に用いられ若しくは用いられようとした物又は(有体物のみならず債権等無形の財産を含めた)犯罪から生じたものがその対象となる。フランス刑法典第222-34条(麻薬集団の指揮・組織),第222-35条(麻薬の違法製造),第222-36条(麻薬の違法輸出入),第222-38条(前4条の共犯)に規定する場合において,その性質,動産・不動産の別,可分・不可分の別のいかんを問わず,有罪とされた者の財産の全部又は一部の没収を言い渡すことができるとされている。

 

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