第1章 組織犯罪との闘い 

ウ マネー・ローンダリング罪

 マネー・ローンダリングを規制するものとして,フランス刑法典第324-1条は,「資金洗浄」を罰する規定を設けている。資金洗浄とは,「重罪又は軽罪により直接又は間接に利益を受けた犯人の財産又は収入の出所を偽ることを,いかなる方法によるものであれ,容易にする行為」とされ,「重罪又は軽罪から直接又は間接に生じたものを,投資,隠匿又は転換する取引に協力する行為」についても資金洗浄を構成するとしている。これらの資金洗浄については,5年の拘禁刑及び37万5,000ユーロの罰金が定められている。
 また,フランス刑法典第324-2条では,上記の資金洗浄を「常習として又は職業活動の遂行からもたらされる手段を利用して実行したとき」あるいは「組織集団が実行したとき」のいずれかに該当する場合は,刑罰が10年の拘禁刑及び37万5,000ユーロの罰金と加重することとされている。

 

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