第1章 組織犯罪との闘い 

イ 通信傍受,秘聴捜査

 フランス刑事訴訟法典第100条は,「重罪及び法定刑が2年以上の拘禁刑である軽罪に関しては,予審判事は,予審手続上必要と認められる場合,通信の傍受,録音及び反訳を命ずることができる。これらの措置は,予審判事の権限と監督の下に行われる」とし,傍受の対象は,電話だけでなくファックスやパソコン通信等も含まれている。その対象犯罪には組織犯罪のみならず一般犯罪も含まれている。通信傍受の決定は書面でなされることとされ,その決定には,同法第100-1条により,傍受の対象となる通信を特定する一切の要素,傍受の理由となる犯罪及び傍受を行う期間の記載が必要とされている。なお,傍受の期間は,同法第100-2条により,最長4か月間とされているが,傍受の条件が同一である場合には更新が可能とされている。

 

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