第1章 組織犯罪との闘い 

オ おとり捜査

 フランスでは,刑事訴訟法典第706-32条において薬物犯罪に関与する者に,その犯罪の実行を決意させるものでない場合にのみ,薬物犯罪の捜査で,司法警察員等が検事正又は事前にその旨を検事局に通知した予審判事の許可を得て,薬物の取得,所持等を行うことを認めている。
 また,犯意を誘発していないなどの一定の条件の下で,おとり捜査を行うことが判例上認められた例もある。

 

テキスト形式のファイルはこちら

前の項目に戻る     次の項目に進む