自動運転
自動運転は、その技術上の安全性が十分に確保されることにより、運転者のミスに起因する交通事故の削減や交通渋滞の緩和に資するものと考えており、警察としても、我が国の道路環境に応じた自動運転が早期に実用化されるよう、その進展を支援すべく積極的に取組を進めています。
自動運転の実現に向けた警察の取組
最新情報
・ 令和3年度自動運転の実現に向けた調査研究報告書を掲載しました。
改正道路交通法(自動運転関係)
調査検討委員会における検討結果等を踏まえ、令和元年5月、第198回国会において、自動運行装置を使用する運転者の義務や作動状態記録装置による記録に関する規定の整備等を内容とする道路交通法の一部を改正する法律が成立しました。今回の道路交通法の改正では、道路運送車両法の改正と相まって、SAEレベル3の自動運転車が安全に道路を走行することができるよう規定が整備されました。
自動運転関係の規定については、令和2年4月に施行されました。
第198回国会(常会)提出法案はこちら
改正道路交通法(自動運転関係)の概要
第198回(常会)会議録(自動運転関係)
・ 平成31年3月8日 (衆)内閣委員会
・ 平成31年4月11日 (参)内閣委員会
・ 令和元年5月8日 (衆)国土交通委員会
・ 令和元年5月16日 (参)国土交通委員会
・ 令和元年5月21日 (参)内閣委員会
・ 令和元年5月24日 (衆)内閣委員会
・ 令和元年5月29日 (衆)内閣委員会
警察庁からの注意喚起
1 運転支援機能について
これまで、衝突被害軽減ブレーキや定速走行・車間距離制動制御の性能を過信・誤用して前車に追突するなど、システムへの過信・誤用を原因とした事故が国内外で発生しており、性能を正しく理解する必要があります。
また、運転支援機能は、運転操作の主体は運転者であり、飽くまで運転者が絶えず前方・周囲の状況を確認し安全運転を行うことを前提としたものであり、自動運転機能とは異なるものであることを理解する必要があります。
「運転支援機能が搭載されているから、安心」ではありません!!
2 自動運転について
令和2年4月から実際に公道において走行することが可能となった、いわゆるレベル3の自動運転では、国土交通大臣が付する自動運行装置の使用条件を満たさなくなる場合等には、運転者が自動運行装置から運転操作を直ちに確実に引き継ぐことが求められており、運転者はこれに適切に対処する必要があります。
したがって、自動運行装置から引継ぎ要請が発せられた場合に、運転者が適切に対処することができるように、自動運行装置の種類ごとの使用条件、性能や運転上の留意事項などについて、正しく理解することが不可欠です。
3 運転支援機能や自動運行装置を備えている自動車の性能、限界、運転上の留意事項など
をまとめた動画を「YouTube警察庁公式チャンネル」に掲載しています
・自動運転って、どんなもの?~自動運転社会が到来します!~(2分13秒)別ウィンドウで開く
調査検討委員会
警察庁では、平成27年10月から、自動運転の実現に関する法制度面を含む各種課題について検討を行っています。
令和元年度は、自動運転の実現に向けた調査検討委員会を開催し、SAEレベル4の自動運転における交通関係法規上の課題の洗い出しを中心に検討しました。
同調査検討委員会は令和2年度も開催しており、レベル4の自動運転に関するルールの在り方や自動運転システムがカバーできない事態が発生した場合の安全性の担保方策等について検討を行っています。
委員会の開催状況はこちら
公道実証実験
道路において自動運転の実証実験を行う際の、道路交通法に基づく必要な手続等については以下のリンク先のページで詳しく解説しています。
自動走行システムに関する公道実証実験のためのガイドライン
警察庁では、「自動走行システムに関する公道実証実験のためのガイドライン」を策定・公表しています。
本ガイドラインでは、実験車両の運転者席に乗車した運転者が緊急時等に必要な操作を行うことができることなどの条件の下で、特段の許可や届出なしに公道実証実験が実施できることを明記しています。
国内各地において、ガイドラインを参照しながら様々な事業主体により公道実証実験が実施されています。
自動走行システムに関する公道実証実験のためのガイドライン(平成28年5月)
自動運転の公道実証実験に係る道路使用許可基準
警察庁では、「自動運転の公道実証実験に係る道路使用許可基準」を策定・公表しています(令和2年9月に本基準を改訂しました。)。
本基準は、遠隔型自動運転システムの公道実証実験と手動による運転時は通常のハンドル・ブレーキと異なる特別な装置で操作する自動車(特別装置自動車)の公道実証実験を対象としています。
これまで、遠隔型自動運転システムの公道実証実験は5都県で実施され、特別装置自動車の公道実証実験は5都道県で実施されています(令和2年8月末現在)。
自動運転の公道実証実験に係る道路使用許可基準(令和2年9月)
令和2年9月の改定概要はこちら(「自動運転の公道実証実験に係る道路使用許可基準」の改訂について(通達))
自動配送ロボット(近接監視・操作型及び遠隔監視・操作型)公道実証実験手順
警察庁では、「自動配送ロボット(近接監視・操作型及び遠隔監視・操作型)公道実証実験手順」を公表しています。
この手順は、配送サービスへの活用が期待される自動配送ロボットに関し、公道実証実験の手順を示したものです。
自動配送ロボット(近接監視・操作型及び遠隔監視・操作型)公道実証実験手順
特定自動配送ロボット等の公道実証実験に係る道路使用許可基準
警察庁では、「特定自動配送ロボット等の公道実証実験に係る道路使用許可基準」を公表しています。
この基準は、自動配送ロボット等のうち「遠隔型」、「低速・小型」、「歩行者が通行すべき場所を走行」等のロボットで、これから実証実験を行おうとする場所と同一又は類似の環境において240時間以上の走行実績を保有する「特定自動配送ロボット等」を対象として、上記の公道実証実験手順よりも簡便な手続で長期の公道実証実験が可能となる基準を示したものです。
特定自動配送ロボット等の公道実証実験に係る道路使用許可基準
基準の概要はこちら
信号制御機に接続する無線装置の開発のための実験に関する申請要領
このほか、平成30年3月には「信号制御機に接続する無線装置の開発のための実験に関する申請要領」を策定・公表しました。この申請要領は、信号情報を車両に対して提供する無線装置を信号制御機に接続する機会を民間事業者に提供することにより、民間事業者による技術開発を支援することを目的とするものです。
なお、実験の実施期間は原則として1年間としていますが、必要に応じて1年以上の期間であっても実施することは可能ですので、個別に御相談下さい。
平成30年から開始されたSIP第2期「自動運転(システムとサービスの拡張)」では、自動運転システムの実用化に向け、令和元年10月から、産官学連携の下、東京臨海部の公道で国内外の自動車メーカー等による実証実験が実施されています。
警察庁においても、ITS無線路側機による信号情報提供の高度化を目指し、自動車メーカー等と自動運転の実用化に有用な信号情報提供等について検討を行い、これら信号情報を提供できるITS無線路側機を東京臨海部に整備するなど、実証実験に向けた準備を進めました。また、ITS無線路側機からの直接の通信以外の手法による信号情報提供に係る各種課題についての技術的な検討を行っています。
SIPの詳細についてはこちら
自動運転基礎知識
その1(自動運転と運転自動化レベル)
その2(自動運転に関する政府方針)
その3(自動運転で使用される各種センサー)
その4(自動運転で使用される自己位置推定技術)
その5(自動運転を取り巻く通信技術の動向)
その6(ビッグデータ)
その他
・ 「官民ITS構想・ロードマップ2020」(令和2年7月15日高度情報通信ネットワーク
社会推進戦略本部・官民データ活用推進戦略会議決定)はこちら
・ 「自動運転に係る制度整備大綱」(平成30年4月17日高度情報通信ネットワーク社会
推進戦略本部・官民データ活用推進戦略会議決定)はこちら