令和4年改正道路交通法(マイナンバーカードと運転免許証の一体化・オンライン更新時講習)
マイナンバーカードと運転免許証の一体化
令和7年3月23日(日)は、関連するシステム・機器をマイナンバーカードと運転免許証の一体化に対応するものに一斉に切り替えるため、免許関係事務は全国一斉に停止することとしています。更新期間に令和7年3月23日(日)が含まれる方は御注意ください。
令和4年改正道路交通法(マイナンバーカードと運転免許証の一体化)ポスター等
・ポスター
制度概要
令和4年の道路交通法の改正により、マイナンバーカードと運転免許証の一体化に関する規定が整備され、令和7年3月24日(月)に全国で運用開始となります。
以下の3つの免許証の持ち方が可能になります。
① 運転免許証の免許情報が記録されたマイナンバーカード、
いわゆるマイナ免許証のみを保有すること
② マイナ免許証と運転免許証の双方を保有すること
③ 従来の運転免許証のみを保有すること
※ 自動車等の運転の際は、免許証又はマイナ免許証のいずれかを携帯する必要があります。
マイナ免許証に記録される情報は
〇 マイナ免許証の番号
〇 免許の年月日及びマイナ免許証の有効期間の末日
〇 免許の種類
〇 免許の条件に係る事項
〇 顔写真
等があり、マイナ免許証のICチップに記録されます(マイナンバーカードの券面に免許に関する事項は記載されません。)。
一体化の手続等
マイナンバーカードと運転免許証の一体化の手順(フロー)は以下のとおりです。
(各フローの順番は、都道府県ごとに異なることがあります。)
さらに、マイナ免許証を取得後、マイナポータル連携を行うことで、免許(運転経歴)情報の確認及び免許情報が接近した際のお知らせの受信等が可能になります。
マイナポータル連携等の詳細につきましては、以下を参照ください。
一体化のメリット
① 住所・氏名の変更手続がワンストップ化され、市町村に届け出れば警察への変更届出が不要となる(マイナ免許証のみ)
② 更新時講習をオンラインで受講できる(優良運転者講習・一般運転者講習)
③ 居住都道府県外の公安委員会の窓口で行う免許証の更新手続(経由地更新)が迅速化され、経由地更新の申請ができる期間が延長される
④ 更新時の手数料が免許証と比べて安い
マイナ免許証の免許情報確認方法
マイナ免許証を保有している方はマイナポータルを経由して免許情報を確認できる(マイナポータル連携が必要です。)ほか、スマートフォンやパソコンのアプリストアから「マイナ免許証読み取りアプリ」をインストールして、マイナ免許証のICチップに記録された免許情報を確認することができます。
マイナ免許証読み取りアプリ専用サイト:https://myna-menkyo-app.npa.go.jp
マイナ免許証に係る技術的な仕様については、こちらをご確認ください。
マイナ免許証の読み取りに係る動作試験を希望する場合、運転免許課まで御相談ください。
施行状況
マイナンバーカードの有効期限が近い方へのお知らせ
現在、警察庁においては、関係省庁・機関と連携し、マイナ免許証を保有する方の求めに応じ、マイナンバーカードの更新の際に、マイナンバーカード発行工場において新たなマイナンバーカードに自動的に免許情報を記録し、マイナ免許証となった状態で新たなマイナンバーカードを交付するためのシステム改善作業を進めており、令和7年秋頃に運用開始を予定しています。
それまでの間は、マイナ免許証の取得後に、マイナンバーカードを更新すると、更新後のマイナンバーカードには免許情報が引き継がれませんので、マイナンバーカードの有効期限が近い方は、
- マイナンバーカードの更新後にマイナ免許証取得の手続を行っていただくか、
- マイナ免許証と運転免許証の2枚持ちとしていただきますよう、
お願いいたします。
オンライン更新時講習
制度概要
オンライン更新時講習とは、これまで運転免許センター等で対面で受講していた更新時講習を、自宅等で好きな時間にオンラインで受講できるようになるものです。
講習の対象者は、マイナ免許証を保有し、講習区分が優良運転者講習又は一般運転者講習に該当する方です。
※ 更新を受ける際の誕生日が3月24日以降の方となります。講習受講後、運転免許センター等に来場し、視力検査等の更新手続を行う必要があります。
オンライン講習の受講方法に関する詳細は、以下をご参照ください。
マイナ免許証FAQ一覧
マイナ免許証についてよくある質問をまとめています。