自転車は車のなかま~自転車はルールを守って安全運転~
自転車は、道路交通法では軽車両に位置付けられており、「車のなかま」です。
道路を通行するときは、「車」として、交通ルールを遵守するとともに交通マナーを実践するなど安全運転を心掛けましょう。
また、車の運転者も歩行者も自転車のルールを知って、お互いを思いやり、安全を心掛けましょう。
事故等の状況
自転車関連事故の推移と特徴等
自転車関連事故件数の推移
令和6年中の自転車関連事故(自転車が第1当事者又は第2当事者となった交通事故をいいます。)の件数は、67,531件で前年より4,808件減少しました。
自転車関連事故の特徴
自転車関連の死亡・重傷事故の相手当事者は、その約75%が自動車で最も多くなっています。
自転車と自動車の事故のうち、出会い頭衝突による事故が約55%で最も多く発生しており、このような事故では自転車側にも安全不確認や一時不停止等の違反が多く見受けられます。
自転車運転者に対する指導取締り状況
警察では、自転車指導啓発重点地区・路線を中心に、自転車運転者の信号無視や一時不停止等に対し、指導警告を行うとともに、悪質・危険な交通違反に対しては検挙措置を講ずるなど、厳正に対処しています。
令和6年中は、約133万件の指導警告票を交付し、約5万2,000件の交通違反を検挙しました。
自転車の交通指導取締り状況
交通ルール
自転車安全利用五則(令和4年11月1日交通対策本部決定より)
1.車道が原則、左側を通行
歩道は例外、歩行者を優先
道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられています。
したがって車道と歩道の区別があるところは車道通行が原則です。
そして、道路の左側に寄って通行しなければなりません。
歩道を通行できる場合は、車道寄りの部分を徐行しなければならず、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止しなければなりません。
※自転車は、車道の左側通行が原則であり、歩道は例外的に通行することができます。 歩道を通行できるのは、以下のとおりです。
・標識や標示によって歩道を通行できるとされているとき
・13歳未満、70歳以上の方又は車道通行に支障がある身体の不自由な人が運転するとき
・車道又は交通の状況から見て、通行の安全を確保するためにやむを得ないと認められるとき
2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
信号機のある交差点では、信号が青になってから安全を確認し、横断しましょう。
一時停止のある交差点では、必ず一時停止をして、安全を確認してから横断しましょう。
3.夜間はライトを点灯
夜間はライトを点けなければなりません。
自転車に乗る前にライトが点くか点検しましょう。
4.飲酒運転は禁止
お酒を飲んだときは、自転車に乗ってはいけません。
5.ヘルメットを着用
自転車に乗るときは、乗車用ヘルメットを着用しましょう。
幼児・児童を保護する責任のある方は、幼児を幼児用座席に乗せるときや幼児・児童が自転車を運転するときは、幼児・児童に乗車用ヘルメットをかぶらせるようにしましょう。
自転車に係る主な交通ルール
自転車安全利用五則は、自転車に乗るときに守るべきルールのうち、特に重要なものを取り上げていますが、自転車については、このほかにも様々な交通ルールがあります。
ここでは、自転車に係る交通ルールについて根拠規定をイラストとともに紹介しています。
是非確認してみてください。・・・・自転車に係る主な交通ルール
自転車の安全利用について
乗車用ヘルメットを着用しましょう。
自転車乗用中の死者の人身損傷主部位(致命傷の部位)は、頭部損傷によるものが多く、自転車乗用中の負傷者の人身損傷主部位は、腕部、脚部である場合が多くなっています。
自転車乗用中の交通事故において主に頭部を負傷した死者・重傷者について、ヘルメットを着用していなかった方の割合は、着用していた方に比べて約1.7倍高くなっており、頭部損傷が重大な事故につながりやすいことがわかります。
幼児・児童に自転車を運転又は同乗させるときは、ヘルメットの着用を徹底してください。また、他の自転車利用者もヘルメットをかぶるようにしましょう。
保護者の方へ
こどもの自転車の安全利用のために
令和6年中の自転車乗用中の死傷者は65,481人であり、そのうち13歳未満のこどもは4,841人(構成比7.4%)となっています。
ここでは、こどもの自転車の安全利用のために、保護者に気を付けていただきたいことを掲載しました。
歩道を通るときは、歩行者優先!
普通自転車歩道通行可を示す道路標識等がある場合や、車道の状況等に照らして車道の通行が危険な場合等は歩道を通ることができますが、歩道を通るときは、歩行者優先です。ゆっくり通行し、歩行者の通行の妨げになるときは一時停止するようにしましょう。
また、普通自転車通行指定部分があるときはその部分を、それがない場合は中央から車道寄りの部分を通るようにしましょう。
こどもは歩道を通ることができます。ただし、歩行者優先は変わりません。
自転車は車両の一種ですので、原則として車道を通ることとされていますが、13歳未満のこどもは自転車を運転する場合、歩道を通ることができます。
ただし、こどもであっても、歩道を通るときは歩行者優先です。また、歩道上の通らなければならない場所も大人と同じです。
こどもにはヘルメットをかぶらせましょう。
道路交通法では、児童・幼児を保護する責任のある者は、児童・幼児に自転車を運転又は同乗させるときはヘルメットをかぶらせるよう努めることとされています。
こどもの安全のためにヘルメットをかぶらせるようにしましょう。
また、中・高校生の自転車乗用中の死亡・重傷事故も、依然として後を絶たない状況にあります。中・高校生のヘルメットの着用についても家族で促進してください。
損害賠償責任保険等に加入しましょう。
自転車と歩行者の事故は、若年層の自転車運転者によるものが多い傾向にあります。
自転車による交通事故でも、自転車の運転者に多額の損害賠償責任が生じるおそれがありますので、自転車を利用する家族全員で損害賠償責任保険等に加入するようにしましょう。
こどもに、自転車のルールを教えてあげましょう。
こどもの安全のためにも、自転車を運転するときに守るべきルールを教えてあげてください。
キッズページには、自転車に関するルールを掲載していますので参考にしてください。
また、小・中学生、高校生の自転車関連死亡・重傷事故では、その約8割に安全不確認や一時不停止等の法令違反がありました。
自転車安全利用五則をはじめとする交通ルールについて、家族で確認して守るようにしましょう。
自転車運転者講習制度とは
自転車の運転に関し、違反行為を繰り返す者について、その危険性を改善し、将来における交通の安全と円滑を確保するための措置として、自転車運転者講習に関する規定が平成27年6月1日から施行されました。
これにより、都道府県公安委員会は、自転車の運転に関し、次に掲げる違反行為(自転車危険行為)を反復して行った者に対し、講習の受講を命ずることができることとなりました。
【対象となる違反行為(自転車危険行為) 】
- 信号無視
- 通行禁止違反
- 歩行者用道路における車両の義務違反
- 通行区分違反
- 路側帯通行時の歩行者の通行妨害
- 遮断踏切立入り
- 交差点安全進行義務違反等
- 交差点優先車妨害
- 環状交差点安全進行義務違反等
- 指定場所一時不停止等
- 歩道通行時の通行方法違反
- 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
- 酒気帯び運転等
- 安全運転義務違反
- 携帯電話使用等
- 妨害運転
具体的な手続の流れは、次のとおりです。
その他
交通安全教育用映像
※再生にはWindows Media Player等の映像再生ソフトが必要です。
※左の絵又は以下の文字(青)をクリックすると再生されます。
※ファイルサイズが大きいものとなっています。パソコンで視聴することをおすすめします。
交通の危険を知って安全運転~相手と自分の両方を守ろう~(平成29年度作成)
自転車のルールは相手も自分も守るため~自転車のルールと安全な乗り方~
かぶろう!自転車ヘルメット(作成:大阪府警察本部交通部交通総務課)
リンク集
政府広報オンライン(自転車の「ながらスマホ」が罰則強化!、「酒気帯び運転」は新たに罰則対象に!)