金属盗対策
盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(金属盗対策法)(令和7年法律第75号)
太陽光発電施設からの金属ケーブル窃盗をはじめとする金属盗が増加していることを踏まえ、令和7年6月、金属くず買受業に係る措置等を内容とする「盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律」(金属盗対策法)が成立・公布され、犯行用具規制及び盗難の防止に関する情報の周知に関する内容については令和7年9月1日から、特定金属くず買受業に係る措置に関する内容については令和8年6月1日から施行されています。
特定金属くず買受業に係る措置の概要(令和8年6月1日施行)
令和8年6月1日から、特定金属くず(現時点では主として銅により構成されている金属くず)の買受けを行う営業を営む方に係る措置として、特定金属くず買受業に係る届出の義務付け等の制度が適用されます。
規制の概要はリーフレットをご覧ください。




犯行用具規制の概要(令和7年9月1日施行)
令和7年9月1日から、業務その他正当な理由なく一定の長さ又は機構を有するケーブルカッター及びボルトクリッパーを隠して携帯することが禁止されています。
規制の概要はチラシをご覧ください。

金属盗対策に関する検討会
金属盗対策に関する検討会報告書
第1回検討会
第2回検討会
第3回検討会

