金属盗対策
盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(金属盗対策法)(令和7年法律第75号)
太陽光発電施設からの金属ケーブル窃盗をはじめとする金属盗が増加していることを踏まえ、令和7年6月、金属くず買受業に係る措置等を内容とする「盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律」(金属盗対策法)が成立・公布され、犯行用具規制及び盗難の防止に関する情報の周知については、公布の日から起算して3月を超えない範囲において政令で定める日から、特定金属くず買受業に係る措置については、公布の日から起算して1年を超えない範囲において政令で定める日からそれぞれ施行されます。
犯行用具規制の概要(令和7年9月1日施行)
令和7年9月1日から、業務その他正当な理由なく一定の長さ又は機構を有するケーブルカッター及びボルトクリッパーを隠して携帯することが禁止されます。
規制の概要はチラシをご覧ください。
金属盗対策に関する検討会
金属盗対策に関する検討会報告書
第1回検討会
第2回検討会
第3回検討会