クロスボウの所持が禁止されます!

クロスボウの所持の禁止と所持許可制の導入等

 クロスボウ(ボウガンともいいます。)が使用された凶悪事件が相次いで発生したことを受け、令和3年6月16日に銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律が公布され、令和4年3月15日に施行されました。

 これにより、改正法の施行日以降、クロスボウの所持が原則禁止され、許可制となることとなりました。

 改正法の施行時に所持していたクロスボウは、令和4年9月14日までは所持することが可能ですが、許可申請や廃棄等の措置を執らずに、令和4年9月15日以降も所持し続けた場合は、不法所持となり、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。

 

 クロスボウの威力に関しては、警察庁科学警察研究所において実験を行ったところ、約5m離れた地点から発射して、合成樹脂製ヘルメット及びアルミ製フライパンを貫通する威力を有することが確認されました。

クロスボウの回収について

 

 現在所持されているクロスボウについては、令和4年9月14日までに警察に処分依頼をしていただければ無償でお引き取りいたします。

 令和4年9月15日以降も所持し続けた場合は、不法所持として取締りの対象となりますので、最寄りの警察署等に早めに御相談ください。 

よくある質問

問1 今回の銃刀法改正によって何が変わるのですか?
問2 どんなクロスボウが規制対象になるのですか?
問3 現在クロスボウを所持しているのですが、いつから所持できなくなるのですか?
問4 改正法の施行後、問3のいずれかの措置を執るまでの間、現在所持しているクロスボウについて注意することはありますか?
問5 クロスボウの所持のための許可はどのような場合に受けられるのですか?
問6 改正法の施行後に、クロスボウを購入して所持することはできますか?
問7 現在所持しているクロスボウを廃棄したいのですが、警察で回収してもらえますか?
問8 所持しているクロスボウを譲り渡す際にどのようなことを守らなければなりませんか?
 

問1 今回の銃刀法改正によって何が変わるのですか?

 今回の銃刀法改正により、クロスボウ(通称:ボウガン)の所持が、許可を受けた場合等を除き、禁止されます。

問2 どんなクロスボウが規制対象になるのですか?

 規制対象となるクロスボウは、「引いた弦を固定し、これを解放することによって矢を発射する機構を有する弓」であって、内閣府令で定められた方法によって測定した矢の運動エネルギーの値が6.0ジュール以上となるものです。

 いわゆるピストルクロスボウを含め、市販されているクロスボウは基本的に規制対象となることが確認されています。

 運動エネルギーの測定方法及びクロスボウの種類等による運動エネルギーの目安については、こちら(運動エネルギーに関するページに移動します。)をご覧ください。

問3 現在クロスボウを所持しているのですが、いつから所持できなくなるのですか?

 改正法の施行時(令和4年3月15日午前零時)に所持しているクロスボウについては、そのクロスボウに限り、施行日から起算して6か月の間(令和4年9月14日まで)は、以下のいずれかの措置を執るため、所持し続けることができます。

 ① 所持許可を申請する
 ② 廃棄する
 ③ 適法に所持することができる方に譲り渡す

 いずれの措置も執らずに令和4年9月15日以降も所持し続けた場合は、不法所持となり、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。


問4 改正法の施行後、問3のいずれかの措置を執るまでの間、現在所持しているクロスボウについて注意することはありますか?

発射等について

 クロスボウで矢を発射することはもちろん、矢を装塡しておくことも禁止されます。

 違反してクロスボウで矢を発射した場合3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられ、また、矢を装塡しておいた場合20万円以下の罰金に処せられます。

持ち運びについて

 警察に引き取ってもらうため警察署へ持参する場合など、正当な理由がある場合を除き、クロスボウを携帯(運搬)することはできません。また、(正当な理由があって)クロスボウを携帯(運搬)する場合には、クロスボウに覆いをかぶせ、又はクロスボウを容器に入れなければなりません。

 違反して正当な理由なくクロスボウを携帯(運搬)した場合2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられ、また、覆いをかぶせ、又は容器に入れずにクロスボウを携帯(運搬)した場合20万円以下の罰金に処せられます。

保管について

 クロスボウは、鍵のかかる居室等に、確実に施錠して保管しなければなりません。また、一見してクロスボウであると分からないように覆いをかぶせたり、子どもが同居している場合はケース等に入れて子どもの手の届かない場所に保管したりするなど、管理上支障のないようにして保管しなければなりません。

 違反した場合は、20万円以下の罰金に処せられます。

問5 クロスボウの所持のための許可はどのような場合に受けられるのですか?

 クロスボウの所持許可を受けるためには、まず、許可の欠格要件(18歳に満たない者、禁錮以上の刑の執行を終えてから5年を経過していない者であるなどといった人的欠格事由や、クロスボウの構造若しくは機能が一定の基準に適合しないといった物的欠格事由等)に該当しないことが必要です。

 また、クロスボウの所持許可は、標的射撃(注)や産業目的等の用途のための所持に限定されており、例えば、鑑賞、収蔵の目的で所持許可を受けることはできません。

 所持許可を受けるためには、所持許可の申請を行い、所定の審査を受ける必要があります。所持許可の申請は、改正法の施行日(令和4年3月15日)から受け付けます。詳しくは、住所地を管轄する警察署へ御相談ください。

 注:標的射撃は、一定の基準を満たす限られた場所においてのみ行うことができます。

問6 改正法の施行後に、クロスボウを購入して所持することはできますか?

 できます。ただし、あらかじめ所持のための許可を受ける必要があります。所持許可については、問5をご参照ください。

問7 現在所持しているクロスボウを廃棄したいのですが、警察で回収してもらえますか?

 令和4年9月14日までに警察に処分依頼をしていただければ無償でお引き取りいたします。令和4年9月15日以降も所持し続けると不法所持となりますので、最寄りの警察署等に早めに御相談ください。

問8 所持しているクロスボウを譲り渡す際にどのようなことを守らなければなりませんか?

 改正法の施行後にクロスボウを譲り渡す場合は、相手方がそのクロスボウを適法に所持することができる方であることを確認しなければなりません。具体的には、個人間で譲り渡す場合には、相手方のクロスボウの所持許可証の原本を確認しなければなりません。

 違反した場合は、6月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられるほか、不法所持幇助罪に問われる可能性があります。

条文等

通達

クロスボウの所持等の在り方に関する有識者検討会

第1回検討会

第2回検討会

第3回検討会

第4回検討会

クロスボウの所持等の在り方に関する報告書