第2章 生活安全の確保と犯罪捜査活動

第5節 将来にわたる良好な治安確保のための基盤構築に向けた取組

1 犯罪抑止に向けた取組

(1)地域社会との協働

良好な治安は、社会・経済の発展の礎であるが、その確保は、独り警察のみによって達せられるものではない。警察は、地域社会や関係機関・団体等との連携の下、社会全体で良好な治安が保たれるよう取り組んでいる。

① 社会の犯罪予防機能の高度化
ア 安全安心なまちづくり

政府では、安全安心なまちづくりのための地域の自主的な取組を支援し、官民連携した取組を全国に展開する「安全・安心なまちづくり全国展開プラン」(平成17年6月犯罪対策閣僚会議・都市再生本部合同会議決定)や、「「世界一安全な日本」創造戦略」(注)(25年12月閣議決定)等に基づき、関係機関・団体等と連携して、全国で安全安心なまちづくりを推進している。

注:213頁参照
イ 安全安心なまちづくりを推進する気運を高めるための取組

犯罪対策閣僚会議において定められた「安全安心なまちづくりの日」(毎年10月11日)の前後の期間を中心に、安全安心なまちづくりの気運を高めるための様々な取組が行われており、政府では、その取組の一環として、安全安心なまちづくりに関し、顕著な功績等があった個人又は団体を内閣総理大臣が表彰する「安全安心なまちづくり関係功労者表彰」を毎年実施している。

また、警察庁では、28年10月、優れた活動を行う防犯ボランティア団体が取組内容を発表する「防犯ボランティアフォーラム2016」を開催し、全国的な自主防犯活動の活性化に取り組んでいる。

 
安全安心なまちづくり関係功労者表彰
安全安心なまちづくり関係功労者表彰
ウ 繁華街・歓楽街の安全安心の確保に向けた総合対策の推進

警察では、健全で魅力あふれるまちづくりを推進するための施策を講じている。具体的には、繁華街・歓楽街の安全安心の確保に向け、商店街、商工会議所、商工会、地域住民、地方公共団体等と問題意識を共有し、地方公共団体が行うまちづくり事業に計画段階から積極的に関与するほか、客引きやスカウト行為、非行少年や不良行為者のい集、違法広告物の設置、ゴミや自転車の放置、違法駐車、落書き等の迷惑行為の取締り等を通して街並みの改善を図っている。

また、繁華街・歓楽街において犯罪組織が暗躍することのないよう、雑居ビル、広告宣伝媒体等から犯罪組織を排除する取組を推進するとともに、違法風俗営業等の風俗関係事犯や不法就労、人身取引事犯、少年の健全育成を阻害する事犯、組織的な資金獲得犯罪等の取締りを推進している。

② 防犯ネットワークの整備と活用促進

治安を取り巻く情勢が依然として厳しいことに加え、人口・家族構造の変化等により社会情勢が変化している中で、かつて良好な治安を支えてきた社会の連帯感が希薄化している。このような現状を踏まえ、警察は、地方公共団体、地域住民、事業者等の各主体を包括する防犯ネットワークを整備し、これを有効活用した積極的な情報交換や、地域住民による防犯パトロール等の防犯ボランティア活動、事業者による防犯に関するCSR(注)活動に対する支援等を行うことで、地域社会が一体となった犯罪抑止対策の推進を図っている。

注:Corporate Social Responsibilityの略。企業の社会的責任と訳される。法令遵守、環境保護、地域貢献等、純粋に財務的な活動以外の分野において、企業が持続的な発展を目的として行う自主的取組
ア 防犯ボランティア団体の活動

28年末現在、警察が把握している防犯ボランティア団体は全国で4万8,160団体(注)となっている。これらの団体の多くは、町内会、自治会等の地域住民による団体や子供の保護者の団体であり、その構成員数は272万5,437人となっている。

多くの団体で防犯パトロールや通学路等における子供の見守り活動を行っているほか、最近の犯罪情勢を踏まえ、特殊詐欺の被害防止のため、警察と連携した金融機関を対象とする被害防止訓練や高齢者の居宅の訪問を通じた防犯指導等を実施している団体もみられる。

注:平均月1回以上の活動実績(単に意見交換や情報交換のみを行う会議を除く。)があり、かつ、構成員が5人以上の団体
 
図表2-84 防犯ボランティア団体・構成員の推移(平成19~28年)
図表2-84 防犯ボランティア団体・構成員の推移(平成19~28年)
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イ 自主防犯活動に対する支援

警察では、防犯ボランティア団体に対し、犯罪情報の提供や合同パトロールの実施等の活動支援を行っているほか、自主防犯パトロールに使用する自動車に青色回転灯を装備することができる仕組みづくりを行い、28年末現在、全国で9,760団体、4万5,396台の青色回転灯装備車が活動している。

また、警察庁ウェブサイト上に「自主防犯ボランティア活動支援サイト」(注)を開設し、防犯ボランティア団体相互のネットワークづくりを推進している。

注:https://www.npa.go.jp/safetylife/seianki55/
 
図表2-85 青色回転灯を装備した自動車数(平成19~28年)
図表2-85 青色回転灯を装備した自動車数(平成19~28年)
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青色回転灯装備車
青色回転灯装備車
ウ 犯罪情報や地域安全情報の提供

警察では、地域住民が身近に感じる犯罪の発生を抑止し、犯罪被害に遭わない安全安心なまちづくりを推進するため、地域住民に向けて、警察の保有する犯罪発生情報や防犯情報等を様々な手段・媒体を用いて適時適切に提供し、自主防犯活動の促進に努めている。

事例

青森県警察では、28年11月、青色回転灯装備車を用いて防犯パトロールを行う防犯ボランティア団体の活動の支援及び地域の安全安心なまちづくりの推進を目的として、犯罪が起こりやすい場所を判別する方法等を掲載した「青色防犯パトロールマニュアル」を作成し、防犯パトロールに従事する者に活用されている。

 
青色防犯パトロールマニュアル
青色防犯パトロールマニュアル

コラム 事業者等による防犯に関するCSR活動について

近年、事業者等が自主的に行う地域に密着した防犯活動は、防犯CSR活動として注目されている。平成27年4月、防犯CSR活動や同活動を行う事業者等を支援するため、「全国防犯CSR推進会議」が設立された。28年10月、同会議は、独自に優良企業に対する表彰を行ったほか、全国初となる地域分科会として愛知部会を立ち上げるなど、その活動を活発化させている。

(2)犯罪防止に配慮した環境設計

犯罪を抑止するためには、都市の構造の在り方を見直し、都市のハード面から物理的に犯罪が行われにくい環境を創出することが重要であり、これにより犯罪が発生するリスクを長期にわたり抑制することができる。

① 公共施設や住宅の安全基準の策定等

警察庁では、犯罪防止に配慮した環境設計による安全安心なまちづくりを推進するため、住宅の防犯性能の向上や防犯に配慮した公共施設等の整備等に関する安全基準を策定し、その普及に努めている。

② 共同住宅や駐車場の防犯性能の認定・登録制度

警察では、関係団体と協力して、防犯に配慮した構造や設備を有するマンションや駐車場を防犯優良マンション、防犯モデル駐車場として登録又は認定する制度の普及を図っており、平成29年3月末現在、防犯優良マンション制度は24都道府県(注1)で、防犯モデル駐車場制度は13都府県(注2)で整備されている。

注1:北海道、埼玉、東京、千葉、神奈川、山梨、長野、静岡、福井、岐阜、愛知、三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、鳥取、広島、山口、愛媛、熊本、大分及び沖縄。29年3月末現在、2,443件の登録又は認定がされている。
注2:東京、千葉、神奈川、福井、滋賀、京都、大阪、兵庫、鳥取、広島、愛媛、大分及び沖縄。29年3月末現在、288件の登録又は認定がされている。
③ 街頭防犯カメラの設置

街頭防犯カメラは、被害の未然防止や犯罪発生時の的確な対応に有効である。警察では、29年3月末現在、28都道府県で1,715台の街頭防犯カメラを設置しているほか、民間事業者等による設置・運用について支援を行っている。

④ 都市再構築の機会等を捉えた犯罪の起きにくいまちづくり

警察では、地方公共団体が主催する各種会議等に参画し、関係部門との意見調整等を継続的に行って、地方公共団体の安全安心な都市整備に向けた主体的行動を促すとともに、復興、防災等の観点から行われる都市再構築の機会を捉えた犯罪の起きにくいまちづくりを推進している。

⑤ 防犯設備関連業界との連携

警察では、最新の犯罪情勢や手口等を事業者に提供するなどして社会のニーズに応じた優良な防犯設備の開発を支援している。また、防犯設備に関する知識・技能を有する専門家として公益社団法人日本防犯設備協会が認定している防犯設備士等(注)と協働し、防犯設備の効果的な設置及び適正な管理に向けた取組を推進している。

注:防犯設備士(29年4月3日現在2万6,738人)、総合防犯設備士(同344人)

事例

福岡県警察では、28年5月、宅地造成事業を運営する地元企業との間において、防犯環境に優れたまちづくりの推進、防犯性能に優れた住宅等の普及促進及び犯罪被害の防止に関する広報啓発活動の推進を内容とする「犯罪の起きにくい社会づくりに関する協定」を締結した。これにより、同企業が手掛ける大規模な住宅地の造成の計画段階から、子供が安心して遊べる公園の設置、街路灯や防犯カメラの効果的な配置等について必要な情報提供や助言を行うなど、犯罪の起きにくいまちづくりを推進している。

 
「犯罪の起きにくい社会づくりに関する協定書」調印式
「犯罪の起きにくい社会づくりに関する協定書」調印式

(3)地域の犯罪情勢に即した犯罪抑止対策

犯罪情勢や社会構造の変化に伴って、警察に対する国民の要請が多様化している。これに応えるため、警察では、地域の犯罪情勢に即して警察活動を戦略的に展開し、地域住民の不安感を生じさせる身近な事案や事件に迅速かつ的確に対応することを目的とし、警察署及び警察本部において犯罪抑止計画を策定している。警察署については、相談、警ら、捜査その他の警察活動により収集した情報等を分析し、その管轄区域において重点的に抑止すべき種類の犯罪を定め、警察本部については、全国的な犯罪情勢を勘案し、関係する警察本部及び警察署が連携して広域的な抑止活動を行う必要がある種類の犯罪を定めている。

また、治安上の脅威に対して十分な耐性のある地域社会を構築するためには、地域住民、事業者、関係機関・団体、地方公共団体等と連携協働した取組が必要不可欠であるため、犯罪抑止計画には、犯罪抑止における地域住民等の役割や、警察が行う地域住民等に対する地域の犯罪情勢等の情報提供等の支援について、できる限り具体的に定め、広範な連携協働関係の構築を目指すこととしている。

コラム 相模原市の障害者支援施設における事件に伴う対応について

平成28年7月、相模原市の障害者支援施設の元職員の男(26)が同施設に侵入し、同施設の入所者及び職員45人を死傷させる事件が発生した。

同事件を受けて、同年8月、厚生労働省において、有識者から構成され、警察庁等の関係機関が参画した 「相模原市の障害者支援施設における事件の検証及び再発防止策検討チーム」が設置され、同事件の事実関係の検証及びそれを踏まえた再発防止策の検討が行われた結果、同年12月に報告書が取りまとめられた。

警察では、地域社会における安全安心の確保を図るための措置を引き続き推進するとともに、報告書を踏まえ、社会福祉施設等における防犯のための取組等を推進している。



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