第2章 生活安全の確保と犯罪捜査活動

2 国民の財産を狙う事犯への対策

(1)財産犯の被害額の罪種別状況

財産犯(注)の被害額の推移は、図表2-14のとおりであり、その被害総額は平成14年(約3,758億8,100万円)以降、減少傾向にある。

28年の財産犯の被害額の罪種別状況は、図表2-15のとおりである。同年は窃盗の被害額が約705億9,800万円(47.9%)と最も多かった。

注:強盗、恐喝、窃盗、詐欺、横領及び占有離脱物横領
 
図表2-14 財産犯の被害額の推移(平成19~28年)
図表2-14 財産犯の被害額の推移(平成19~28年)
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図表2-15 財産犯の被害額の罪種別被害状況(平成28年)
図表2-15 財産犯の被害額の罪種別被害状況(平成28年)
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(2)侵入窃盗対策

侵入窃盗の認知・検挙状況の推移は、図表2-16のとおりである。侵入窃盗の認知件数は、ピーク時である平成14年(33万8,294件)以降減少傾向にあり、同年から28年にかけて、26万1,817件(77.4%)減少した。

警察庁、経済産業省、国土交通省及び建物部品関連の民間団体から構成される「防犯性能の高い建物部品の開発・普及に関する官民合同会議」では、16年4月から、侵入までに5分以上の時間を要するなど一定の防犯性能があると評価した建物部品(CP部品)を掲載した「防犯性能の高い建物部品目録」をウェブサイトで公表するなどして、CP部品の普及に努めており、目録には29年3月末現在で17種類3,332品目が掲載されている。さらに、警察庁のウェブサイトに「住まいる防犯110番」(注)を開設し、侵入犯罪対策の広報を推進している。

注:https://www.npa.go.jp/safetylife/seianki26/index.html
 
CPマーク CP部品だけが表示できる共通標章でCrime Prevention(防犯)の頭文字を図案化したもの
CPマーク
CP部品だけが表示できる共通標章でCrime Prevention(防犯)の頭文字を図案化したもの
 
図表2-16 侵入窃盗の認知・検挙状況の推移(平成19~28年)
図表2-16 侵入窃盗の認知・検挙状況の推移(平成19~28年)
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コラム 平成28年熊本地震の被災地における防犯対策

熊本県警察は、平成28年熊本地震の被災地において、警察災害派遣隊等と一体となって救出救助活動等を実施するとともに、空き巣等の被害を防止するため、パトカー等による24時間体制の警戒・警ら活動や、住民に対する地域安全情報の提供、避難所の巡回等を実施した。また、青色回転灯装備車での防犯パトロール等の県内外の防犯ボランティア団体等による自主的な防犯活動も行われた。

 
パトロールの状況
パトロールの状況

(3)侵入強盗対策

侵入強盗の認知・検挙状況の推移は、図表2-17のとおりである。平成21年にコンビニ強盗の認知件数が前年比で大きく増加したことなどから、同年には侵入強盗の認知件数が増加に転じたものの、ピーク時である15年(2,865件)以降、減少傾向にある。しかし、28年中は811件と、コンビニ強盗の認知件数の増加等により、再び増加に転じた。

警察では、コンビニエンスストアや金融機関等を対象とした強盗対策として、防犯体制、現金管理の方法、店舗等の構造、防犯設備等について基準を定め、警察官の巡回や機会を捉えた防犯訓練等を実施している。

 
図表2-17 侵入強盗の認知・検挙状況の推移(平成19~28年)
図表2-17 侵入強盗の認知・検挙状況の推移(平成19~28年)
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(4)自動車盗対策

自動車盗の認知・検挙状況の推移は、図表2-18のとおりである。ピーク時である平成15年(6万4,223件)以降、自動車盗の認知件数は減少傾向にあるが、依然としてその約7割をキーなし(注1)のものが占めている。

警察庁、財務省、経済産業省、国土交通省及び民間19団体から構成される「自動車盗難等の防止に関する官民合同プロジェクトチーム」では、「自動車盗難等防止行動計画」(14年1月策定、28年12月改定)に基づき、イモビライザ(注2)等の盗難防止装置やナンバープレート盗難防止ネジ等の普及促進、自動車の使用者に対する防犯指導、広報啓発等を推進している。

注1:エンジンキーがイグニッションスイッチに差し込まれ、又は運転席若しくはその周辺に放置されていて被害に遭ったもの(以下「キーあり」という。)以外のもの
注2:エンジンキーに埋め込まれた送信機から発するIDコードと、車両本体の電子制御装置にあらかじめ登録されたIDコードが一致しなければ、エンジンが始動しない電子式盗難防止装置
 
自動車盗難防止の広報ポスター
自動車盗難防止の広報ポスター
 
図表2-18 自動車盗の認知・検挙状況の推移(平成19~28年)
図表2-18 自動車盗の認知・検挙状況の推移(平成19~28年)
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(5)万引き対策

万引きの認知・検挙状況の推移は、図表2-19のとおりである。万引きの認知件数は、平成22年以降減少傾向にあるものの、刑法犯認知件数に占める万引きの認知件数の割合は上昇傾向にあり、28年中は11.3%に達している。また、万引きの検挙人員全体に占める高齢者(注)の割合が上昇傾向にあり、28年中は38.5%であった。

警察では、万引きを許さない社会気運の醸成や規範意識の向上を図るため、関係機関・団体等と連携した広報啓発活動を行うなど、社会を挙げた万引き防止に向けた取組を推進している。

注:65歳以上の者
 
図表2-19 万引きの認知・検挙状況の推移(平成19~28年)
図表2-19 万引きの認知・検挙状況の推移(平成19~28年)
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(6)ひったくり対策

ひったくりの認知・検挙状況の推移は、図表2-20のとおりである。ひったくりの認知件数は、平成14年(5万2,919件)をピークに14年連続で減少しており、28年中は3,493件と、ピーク時の15分の1以下にまで減少した。

警察では、ひったくり事件の発生状況や手口を分析して、ひったくりの被害防止に効果のあるかばんの携行方法や通行方法等について啓発を行っているほか、関係機関・団体等と協力し、自転車用のひったくり防止カバー等の普及を促進するなどしている。

 
図表2-20 ひったくりの認知・検挙状況の推移(平成19~28年)
図表2-20 ひったくりの認知・検挙状況の推移(平成19~28年)
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(7)通貨偽造犯罪対策

① 発見状況

偽造日本銀行券の発見枚数(注)の推移は図表2-21のとおりであり、平成28年中は、前年より増加した。

注:届出等により警察が押収した枚数
 
図表2-21 偽造日本銀行券の発見枚数の推移(平成19~28年)
図表2-21 偽造日本銀行券の発見枚数の推移(平成19~28年)
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② 特徴的傾向と対策

最近の偽造日本銀行券の中には、精巧に偽造されたものが発見されている。これは、高性能のプリンタ等が一般に普及したためと考えられる。

警察庁では、財務省、日本銀行等と連携して、ポスターやウェブサイトで偽造日本銀行券が行使された事例や偽造通貨を見破る方法を紹介するなどして、国民の注意を喚起している。

(8)カード犯罪(注)対策

カード犯罪の認知・検挙状況の推移は図表2-22のとおりであり、平成28年中の認知件数、検挙件数及び検挙人員は、いずれも前年より増加した。これは、外国金融機関が保有する顧客情報を基に偽造されたカードが使用されるなど組織的なカード犯罪が多発したためと考えられる。

警察では、早期検挙のため捜査を徹底するほか、口座名義人からキャッシュカード等の盗難・紛失の届出があった場合にカードの利用停止を促すなど、被害の拡大防止に努めている。

注:クレジットカード、キャッシュカード、プリペイドカード及び消費者金融カードを悪用した犯罪
 
図表2-22 カード犯罪の認知・検挙状況の推移(平成19~28年)
図表2-22 カード犯罪の認知・検挙状況の推移(平成19~28年)
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事例

28年5月、不特定多数の者により、17都府県のコンビニエンスストア等に設置されたATM約1,700台で、外国金融機関が保有する約3,000件の顧客情報を基に偽造されたカードが使用され、約18億6,000万円が窃取された。29年3月までに、全国20都府県警察において、現金を窃取した「出し子」やその「指示役」等合計約180人を窃盗罪等で逮捕した。

(9)悪質商法事犯対策

① 利殖勧誘事犯(注1)

利殖勧誘事犯の検挙状況の推移は、図表2-23のとおりである。平成28年中は、ファンドに関連した事犯(注2)の検挙が目立った。

利殖勧誘事犯では、被害者が被害に遭ってから気付くまでに時間を要する場合が多いことから、警察では、同事犯の被害拡大防止のため、早期の事件化を図るとともに、犯罪に利用された預貯金口座を凍結するための金融機関への情報提供等を推進しており、28年中の同事犯に関する情報提供件数は162件であった。

注1:出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(以下「出資法」という。)、金融商品取引法、無限連鎖講の防止に関する法律等の違反に係る事犯
注2:出資者から集めた資金を有価証券や事業への投資等で運用し、生じる利益を配分する仕組みを商材とする事犯
 
図表2-23 利殖勧誘事犯の検挙状況の推移(平成19~28年)
図表2-23 利殖勧誘事犯の検挙状況の推移(平成19~28年)
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図表2-24 利殖勧誘事犯の類型別検挙状況(平成28年)
図表2-24 利殖勧誘事犯の類型別検挙状況(平成28年)
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事例

会社役員の男(53)らは、23年12月頃から27年4月頃にかけて、高齢者を中心に投資ファンドのパンフレット等を閲覧させるなどした上、「毎月、配当として出資金の1%をもらえる」などと虚偽の事実を告げ、同ファンドへの出資金の名目で、1都8県の約130名から約8億2,000万円をだまし取った。28年3月までに同男ら1法人3人を詐欺罪等で検挙した(福岡)。

 
押収したパンフレット
押収したパンフレット
② 特定商取引等事犯(注)

特定商取引等事犯の検挙状況の推移は、図表2-25のとおりである。28年の検挙事件を類型別にみると、訪問販売に関連した事犯の検挙が目立った。

特定商取引等事犯では、被害者が被害に遭っていることに気付いても、被害者自身で解決しようとして警察への届出までに時間を要する場合もみられることから、警察では、ウェブサイト等を通じて早期の相談を呼び掛けている。

注:訪問販売、電話勧誘販売等で事実と異なることを告げるなどして商品の販売や役務の提供を行う悪質商法。具体的には、訪問販売等の特定商取引を規制する特定商取引に関する法律違反及び特定商取引に関連する詐欺、恐喝等に係る事犯
 
図表2-25 特定商取引等事犯の検挙状況の推移(平成19~28年)
図表2-25 特定商取引等事犯の検挙状況の推移(平成19~28年)
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図表2-26 特定商取引等事犯の類型別検挙状況(平成28年)
図表2-26 特定商取引等事犯の類型別検挙状況(平成28年)
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事例

会社役員の男(35)らは、21年10月頃から27年6月頃にかけて、宗教法人を買収するなどした上、チラシ広告等で、願いを成就させる特殊な効果を有すると称するブレスレットの無料モニターを募り、申込みを行った顧客に対し、電話で、「汚れたお金を持っていると不幸になる。お金を浄化したら、それ以上のきれいなお金が入ってくる」などと虚偽の事実を告げて金銭を送付させるなどし、全国の延べ約3万人から約44億円をだまし取った。28年8月までに、同男ら1法人55人を組織的犯罪処罰法(注)違反(組織的な詐欺)等で検挙した(大阪)。

注:組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律
 
押収したブレスレット
押収したブレスレット

(10)ヤミ金融事犯(注1)対策

ヤミ金融事犯の検挙状況の推移は、図表2-27のとおりである。ヤミ金融事犯のうち、無登録・高金利事犯(注2)の検挙事件数及び検挙人員は減少傾向にあるが、ヤミ金融関連事犯(注3)は増加傾向にある。

無登録・高金利事犯のうち、携帯電話や預貯金口座を利用して非面接で敢行されるいわゆる090金融事犯については、平成28年中は、検挙事件数の23.0%、検挙人員の38.1%を占めている。また、28年中に検挙した無登録・高金利事犯に占める暴力団が関与した割合は、21.6%であった。

警察では、ヤミ金融事犯の取締りを推進するとともに、ヤミ金融に利用された預貯金口座を凍結するための金融機関への情報提供、レンタル携帯電話等の解約について事業者への要請等の総合的な対策を行っている。28年中の金融機関への情報提供件数は2万3,661件、レンタル携帯電話事業者への解約要請件数は3,010件であった。

注1:無登録・高金利事犯及びヤミ金融関連事犯
注2:貸金業法違反(無登録営業)及び出資法違反(高金利等)に係る事犯
注3:貸金業に関連した犯罪収益移転防止法違反、詐欺、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(以下「携帯電話不正利用防止法」という。)違反等に係る事犯
 
図表2-27 ヤミ金融事犯の検挙状況の推移(平成19~28年)
図表2-27 ヤミ金融事犯の検挙状況の推移(平成19~28年)
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事例

無登録で貸金業を営む男(29)らは、23年12月から27年5月にかけて、多重債務者の名簿に記載された者をレンタル携帯電話によって勧誘し、全国の顧客約2,200人に対し、その銀行口座に振込送金する方法により、法定利息の約49倍から約1,703倍で金銭を貸し付け、他人名義の口座へ振込送金を受ける方法により、元利金約2億3,800万円を受領した。同年10月までに、同男ら6人を貸金業法違反(無登録営業)、出資法違反(超高金利)等で逮捕した。また、28年7月までに、携帯電話不正利用防止法によって義務付けられた本人確認をしないまま、同男らにSIMカードを貸与したレンタル携帯電話会社役員の男(30)ら1法人3人を同法違反(貸与時本人確認義務違反)で検挙した(徳島)。

(11)知的財産権侵害事犯対策

① 商標権侵害事犯(注1)及び著作権侵害事犯(注2)

偽ブランド事犯等の商標権侵害事犯、海賊版事犯等の著作権侵害事犯においては、インターネットを利用して侵害行為が行われる場合が多いことから、警察では、サイバーパトロール等による端緒情報の把握に努めている。

また、不正商品対策協議会(注3)の活動への参加を始め、権利者等と連携した知的財産権の保護及び不正商品の排除に向けた広報啓発活動を推進している。

注1:商標法違反に係る事犯
注2:著作権法違反に係る事犯
注3:昭和61年、不正商品の排除及び知的財産権の保護を目的として、知的財産権侵害に悩む各種業界団体により設立された任意団体。警察庁等の関係機関と連携し、シンポジウムの主催や各種催物への参加を通じて、広報啓発活動、海外における不正商品販売の実態調査、海外の捜査機関や税関等に対する働き掛け等を行っている。
 
図表2-28 知的財産権侵害事犯の検挙状況の推移(平成24~28年)
図表2-28 知的財産権侵害事犯の検挙状況の推移(平成24~28年)
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図表2-29 押収した偽ブランド品のうち、仕出国・地域が判明したものの国・地域別押収状況の推移(平成19~28年)
図表2-29 押収した偽ブランド品のうち、仕出国・地域が判明したものの国・地域別押収状況の推移(平成19~28年)
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② 営業秘密侵害事犯(注)

営業秘密侵害事犯については、平成28年中、18事件25人を検挙しており、企業の保有する技術情報等が同業他社に転職した元役員によって持ち出された事犯や、企業の保有する顧客情報が退職した元役員によって持ち出され、同業他社に販売された事犯等がみられた。

警察では、各都道府県警察で指定された営業秘密保護対策官が、警察署における営業秘密侵害事犯の相談対応について指導を行うなどにより捜査能力の一層の向上を図っているほか、被害の早期届出の必要性についての企業に対する啓発等を推進している。

注:不正競争防止法第21条第1項及び第3項に係る事犯

事例

塗料製造・販売等会社(A社)の元役員の男(62)は、不正の利益を得る目的で、A社の子会社(B社)に在職中の25年1月頃、A社及びB社で共有されたサーバにアクセスし、A社の営業秘密である塗料の原料等に関する情報を自己所有のUSBメモリに複製して領得し、同業他社(C社)に転職後の同年4月頃、C社従業員らに対し、同情報に関する書面を手渡すなどして、A社の営業秘密を開示した。28年2月、同男を不正競争防止法違反(営業秘密の開示)で逮捕した(愛知)。



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