第6章 警察活動の支え

第2節 国民の期待と信頼に応える強い警察

1 国民の期待と信頼に応える強い警察のための取組

(1)国民の期待と信頼に応える強い警察

①積極的かつ合理的な組織運営

警察では、平成25年9月に「国民の期待と信頼に応える強い警察」の確立に向けた取組を強化するとの方針を示し、積極的かつ合理的な組織運営を推進することとしている。

具体的には、警察の業務が多様かつ広範となっている中で、警察が国民から負託された業務を全うするため、警察署の業務を中心に大胆な合理化・効率化を進めるとともに、大量採用・大量退職期が到来していることを踏まえた若手警察職員の早期戦力化等に取り組んでいる。

また、非違事案に対して厳正に対処するとともに、原因・背景の分析に基づき、非違事案につながりにくい業務の仕組みの構築に向けた指導を行うなど、非違事案対策の高度化に取り組んでいる。

 
若手警察職員に対する教育
若手警察職員に対する教育

事例

福岡県警察では、若手警察職員の指導・育成の強化のため、県独自で「若手育成推進室」を設置し、若手警察職員に対する効果的な訓練の推進に取り組んでいる。

同室では、警察本部各課や各警察署等と連携して各種の教育訓練を実施しており、春日警察署においては、通信指令課、刑事総務課、捜査第一課及び鑑識課の指導の下で、強盗事件に対する初動警察活動に関する総合的な訓練を行った。

 
初動警察活動に関する総合的訓練
初動警察活動に関する総合的訓練
② 監察の実施と苦情をいかした業務改革の推進
ア 監察

警察では、その能率的な運営及び規律の保持に資するために、警察庁、管区警察局及び都道府県警察において、国家公安委員会が定める監察に関する規則に基づき、厳正な監察を実施している。

26年度中、警察庁及び管区警察局においては、都道府県警察等に対し、2,047回の監察を実施し、外部記録媒体の適正な保管・管理を指導するなど業務改善を図った。

 
図表6-19 監察に関する規則(平成12年国家公安委員会規則第2号)
図表6-19 監察に関する規則(平成12年国家公安委員会規則第2号)
イ 苦情をいかした業務改革の推進

都道府県警察では、職員の職務執行に対する苦情に誠実に対応するとともに、個々の苦情やその傾向を踏まえた業務改善策を策定するなど、苦情を活用した組織的な業務改革を推進している。

事例

高知県警察では、「警察署からの不在着信に折り返し電話をしたが、誰が電話をかけたか分からないと言われた。」との苦情の申出があったため、電話をかけた警察職員を組織的に把握できるシステムを構築し、問合せに円滑に対応できるように業務改善を行った。

(2)適正な予算執行の確保

警察では、適正な予算執行を確保するため、次のような取組を行っている。

①警察が行う会計監査

国家公安委員会が定める会計の監査に関する規則に基づき、警察庁長官、警視総監、道府県警察本部長及び方面本部長は、監査手法に改善・工夫を加えながら、一層適正な会計経理を推進するため、会計監査を実施している。

平成26年度は、図表6-20のとおり、警察庁の会計監査実施計画を作成し、全120部署を対象に会計書類の点検を行うとともに、捜査費の執行に直接携わった捜査員2,740人を含む6,298人に対して聞き取りを実施するなどした。

 
図表6-20 会計の監査に関する規則(平成16年国家公安委員会規則第9号)と平成26年度会計監査実施計画
図表6-20 会計の監査に関する規則(平成16年国家公安委員会規則第9号)と平成26年度会計監査実施計画
②会計業務の改善に係る取組

警察庁では、会計業務の改善に係る各種取組を全庁を挙げて推進するため、関係職員から成る「警察庁会計業務改善委員会」及び外部有識者から成る「警察庁会計業務検討会議」を開催して、行政事業レビュー、調達改善及び随意契約の適正化に係る取組等を通じ、会計業務の改善に努めている。

 
監査における職員からの聞き取り
監査における職員からの聞き取り

(3)情報公開制度

警察庁では、警察庁訓令・通達公表基準に基づいて、訓令及び施策を示す通達を原則として公表することとし、ウェブサイトに掲載している。また、窓口を設置し、行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づく開示請求を受け付けるとともに、警察白書や統計、報道発表資料等の文書を一般の閲覧に供している。

平成26年度中の国家公安委員会と警察庁に対する同法に基づく開示請求及びその開示決定等の件数は図表6-21のとおりである。

 
図表6-21 平成26年度中の開示請求等の件数(情報公開)
図表6-21 平成26年度中の開示請求等の件数(情報公開)
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(4)個人情報保護

警察庁では、警察庁における個人情報の管理に関する訓令を制定し、個人情報の管理体制を定めるなどして保有する個人情報の適正な取扱いに努めている。また、窓口を設置し、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に基づく開示請求を受け付けている。

平成26年度中の国家公安委員会と警察庁に対する同法に基づく開示請求及びその開示決定等の件数は、図表6-22のとおりである。

 
図表6-22 平成26年度中の開示請求等の件数(個人情報保護)
図表6-22 平成26年度中の開示請求等の件数(個人情報保護)
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