第4章 組織犯罪対策 

2 暴力団犯罪の取締り

(1)検挙状況

暴力団構成員及び準構成員その他の周辺者(以下「暴力団構成員等」という。)の検挙状況は、図表4-3のとおりであり、平成17年以降減少傾向にある。暴力団構成員等の総検挙人員のうち、覚せい剤取締法違反、恐喝、賭博及びノミ行為等(注) (以下「伝統的資金獲得犯罪」という。)の検挙人員が占める割合は3割程度で推移しており、これらが有力な資金源となっているといえる。他方、暴力団構成員等の検挙状況を主要罪種別にみると、図表4-4のとおりであり、暴力団の威力を必ずしも必要としない詐欺の検挙人員が占める割合が増加傾向にあることから、暴力団が資金獲得活動を変化させている状況もうかがわれる。

注:競馬法、自転車競技法、小型自動車競走法及びモーターボート競走法の公営競技関係4法違反

 
図表4-3 暴力団構成員等の検挙人員(伝統的資金獲得犯罪)の推移(平成16~25年)
図表4-3 暴力団構成員等の検挙人員(伝統的資金獲得犯罪)の推移(平成16~25年)
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図表4-4 暴力団構成員等の主要罪種別検挙人員の推移(平成16~25年)
図表4-4 暴力団構成員等の主要罪種別検挙人員の推移(平成16~25年)
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(2)暴力団等によるとみられる事業者襲撃等事件及び対立抗争事件等

近年の暴力団等によるとみられる事業者襲撃等事件(注)、対立抗争事件等の発生状況は、図表4-5のとおりである。

注:「暴力団等によるとみられる事業者襲撃等事件」とは、暴力団構成員、暴力団準構成員、総会屋、政治活動標ぼうゴロ、社会運動標ぼうゴロ、会社ゴロ、新聞ゴロ等が、その意に沿わない活動を行う企業(株式会社等の会社、信用組合、医療法人、学校法人、宗教法人その他の法人をいう。)その他の事業者に対して威嚇、報復等を行う目的で、当該事業者又はその役員、経営者、従業員その他の構成員若しくはこれらの者の家族を対象として敢行したと認められる事件のうち、次のいずれかに該当するものをいう。

1 殺人、殺人未遂、傷害、傷害致死、逮捕及び監禁、逮捕及び監禁致死傷又は暴行

2 上記1に該当しない次の事件

(1)銃器の使用

(2)実包(薬きょうを含む。)の送付

(3)爆発物の使用(未遂を含む。)

(4)放火(未遂を含む。)

(5)火炎瓶の使用(未遂を含む。)

(6)上記(1)から(5)までに掲げるもののほか、車両の突入によるなど人の生命又は身体に重大な危害を加えるおそれがある建造物損壊、器物損壊又は威力業務妨害

 
図表4-5 暴力団等によるとみられる事業者襲撃等事件の発生件数等の推移(平成21~25年)
図表4-5 暴力団等によるとみられる事業者襲撃等事件の発生件数等の推移(平成21~25年)
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コラム② 九州北部の暴力団情勢

近年、九州北部において、事業者襲撃等事件や対立抗争事件が多発するなど、暴力団情勢は極めて厳しい状況にある。

このような情勢を踏まえ、警察では、全国から機動隊や捜査員を福岡県に派遣するなどして、捜査の徹底を図るとともに、警戒活動を強化している。

また、平成24年に改正された暴力団対策法に基づき、同年12月、福岡県及び山口県の各公安委員会が工藤會を特定危険指定暴力団等として、福岡県、佐賀県、長崎県及び熊本県の各公安委員会が道仁会及び九州誠道会(現・浪川睦会)を特定抗争指定暴力団等として指定した。

25年中、九州北部においては、事業者襲撃等事件の発生が減少するとともに、対立抗争に起因する不法行為の発生はなかったが、11月及び12月には、立て続けに事業者襲撃等事件が発生し、死者も出るなど、依然として厳しい情勢が続いていることから、引き続き、改正された暴力団対策法による新たな規制も効果的に活用して、暴力団の危険な活動の抑止を図っていくこととしている。

 
北九州市内を警戒する機動隊員

北九州市内を警戒する機動隊員

(3)資金獲得犯罪

暴力団は、企業や行政機関を対象とした恐喝・強要、振り込め詐欺、強盗、窃盗のほか、各種公的給付金制度を悪用した詐欺等、時代の変化に応じて様々な資金獲得犯罪を行っている。また、実質的にその経営に関与している暴力団関係企業を通じ、又は共生者と結託するなどして、暴力団の威力を背景としつつ、一般の経済取引を装い、貸金業法違反、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反等様々な資金獲得犯罪を行っている。

警察では、多様化・不透明化する暴力団の資金獲得活動に関する情報を収集・分析するとともに、社会経済情勢の変化に応じた暴力団の資金獲得活動の動向にも留意しつつ、各種の事業活動に進出している暴力団や共生者等に対する取締りを推進している。

事例①

道仁会傘下組織組長(37)らは、厚生労働省が実施する緊急人材育成支援事業を悪用して奨励金等をだまし取ろうと企て、平成23年4月から同年8月にかけて、奨励金等の支給対象となる職業訓練を行うかのように装って、関係機関に内容虚偽の申請を行い、訓練奨励金等合計約1,600万円をだまし取った。25年12月までに、同組長ら 32人を詐欺罪で逮捕した(福岡、佐賀)。

事例②

工藤會傘下組織組員(34)らは、無登録で貸金業を営み、24年4月から25年1月にかけて、法定利息を上回る利息を受け取っていた。同年4月までに、同組員ら10人を出資法違反(高金利の受領)等で逮捕した(福岡)。

コラム③ 山口組・弘道会対策

(1)山口組・弘道会の概要

山口組は、日本最大の暴力団で、その暴力団構成員及び準構成員等の数に加え、多くの暴力団と友誼関係(注1)等を構築することにより、大半の暴力団に影響を及ぼし得る地位を獲得している。

山口組の傘下組織の一つである弘道会は、現在の山口組組長が昭和59年に立ち上げた組織で、主たる事務所は愛知県名古屋市にある。現在の山口組は、組長が弘道会の初代会長、若頭(注2)が弘道会の二代目会長となっており、弘道会が山口組の主要な地位を押さえている状況にある(注3)

(2)山口組・弘道会集中取締り等対策の推進

暴力団対策上、一極集中状態にある山口組の弱体化が急務であり、そのためには、山口組の強大化を支える弘道会の弱体化を図ることが不可欠である。警察では、組織を挙げて山口組・弘道会、その傘下組織及び関係企業・共生者に対する取締り等を推進しており、平成25年中は、山口組直系組長8人、弘道会直系組長10人、弘道会直系組織幹部31人を検挙した。

注1:他団体との間で、首領、幹部同士が擬制的血縁関係を結び、義兄弟になるなどして作り上げられる関係

注2:一般に、組長等の代表者以外で組織の運営を支配する地位にある者の筆頭者

注3:暴力団においては、傘下組織の組長等が同時に上位組織の幹部となっている状況がみられる。

事例③

風俗店経営企業の実質的経営者(55)らは、22年7月から同年8月までの間、弘道会捜査を担当する警察官に対して「まだ○○の捜査はやっているんでしょ」、「かわいい××ちゃん(警察官の娘)がどうなっても知らないよ」などと電話をかけ、脅迫した。25年1月、同経営者ら3人を脅迫罪で逮捕した(愛知)。


 第1節 暴力団対策

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