第4章 組織犯罪対策 

3 暴力団対策法の運用

指定暴力団員がその所属する暴力団の威力を示して暴力的要求行為等を行った場合等には、暴力団対策法に基づき、都道府県公安委員会は中止命令等を発出することができる。

都道府県公安委員会が最近5年間に発出した中止命令等の発出件数の推移は図表4-6のとおりである。

事例

山口組傘下組織幹部(34)は、縄張内に所在する飲食店の経営者に対し、用心棒の役務を提供することを約束した後、実際にその役務を提供した上、同経営者に対して、「また何かあったら言うて」と告げて、改めて用心棒を行う約束を交わした。平成25年3月、兵庫県公安委員会は、同幹部に対し、同経営者等のために用心棒の役務を提供することなどをしてはならない旨を命じた(兵庫)。

 
図表4-6 暴力団対策法に基づく中止命令等の発出件数の推移(平成21~25年)
図表4-6 暴力団対策法に基づく中止命令等の発出件数の推移(平成21~25年)
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 第1節 暴力団対策

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