第4章 組織犯罪対策 

第4章 組織犯罪対策

第1節 暴力団対策

1 暴力団情勢

暴力団は、近年、伝統的な資金獲得活動や民事介入暴力、行政対象暴力等に加え、その組織実態を隠蔽しながら、建設業、金融業、産業廃棄物処理業等や証券取引といった各種の事業活動へ進出して、企業活動を仮装したり、共生者(注)を利用したりするなどして、一般社会での資金獲得活動を活発化させている。

また、公共事業に介入して資金を獲得したり、各種公的給付制度等を悪用した詐欺事件等を多数敢行するなど、社会経済情勢の変化に応じた多種多様な資金獲得活動を行っている。

さらに、繁華街や住宅街における拳銃を使用した凶悪な犯罪や、暴力団の意に沿わない事業者を対象とした、報復・みせしめ目的とみられる襲撃等事件も後を絶たず、依然として社会にとって大きな脅威となっている。

警察では、社会経済情勢の変化にも留意しつつ、暴力団犯罪の取締り、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴力団対策法」という。)の効果的な運用及び暴力団排除活動を推進している。

注: 暴力団に利益を供与することにより、暴力団の威力、情報力、資金力等を利用し自らの利益拡大を図る者

(1)暴力団構成員及び準構成員等の推移

暴力団構成員及び準構成員等(注1)の推移は、図表4-1のとおりである。その総数は、平成8年から16年にかけて緩やかに増加してきたが、17年から減少している。

山口組、住吉会及び稲川会の3団体の暴力団構成員及び準構成員等の数は、18年から減少しているが、総数に占める割合は7割以上に及んでおり、依然として寡占状態にある。中でも山口組の暴力団構成員及び準構成員等の数は、総数の43.9%を占めている(注2)

注2:暴力団構成員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがあるもの、又は暴力団若しくは暴力団構成員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与するもの

注3:山口組の暴力団構成員の数は、全ての構成員の数の45.3%を占める。

 
図表4-1 暴力団構成員及び準構成員等の推移(平成16年~25年)
図表4-1 暴力団構成員及び準構成員等の推移(平成16年~25年)
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(2)暴力団の解散・壊滅

平成 25年中に解散・壊滅した暴力団の数は167組織、これに所属していた暴力団構成員の数は1,017人である。このうち山口組、住吉会及び稲川会の3団体の傘下組織の数は133組織(79.6%)、これに所属していた暴力団構成員の数は803人(79.0%)である。

(3)暴力団の指定

平成 26年6月1日現在、暴力団対策法の規定に基づき21団体が指定暴力団として指定されており、25年中は、13団体(注)が8回目の指定を受けた。

注:六代目山口組、稲川会、住吉会、五代目工藤會、旭琉會、六代目会津小鉄会、五代目共政会、七代目合田一家、四代目小桜一家、四代目浅野組、道仁会、二代目親和会及び双愛会

 
図表4-2 指定暴力団一覧表(21団体)
図表4-2 指定暴力団一覧表(21団体)

コラム① 準暴力団に関する実態解明及び取締りの強化等

近年、繁華街・歓楽街等において、暴走族の元構成員等を中心とする集団に属する者が、集団的又は常習的に暴行、傷害等の暴力的不法行為等を行っている。こうした集団は、暴力団と同程度の明確な組織性は有しないが、暴力団等の犯罪組織との密接な関係がうかがわれるものも存在する。警察では、こうした集団を準暴力団と定義し、実態解明の徹底及び違法行為の取締りの強化等に努めている。


 第1節 暴力団対策

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