第4章 安全かつ快適な交通の確保 |
2 交通安全教育と交通安全活動
(1)交通安全教育
① 交通安全教育指針
国家公安委員会は、地方公共団体、民間団体等が効果的かつ適切に交通安全教育を行うことができるようにするとともに、都道府県公安委員会が行う交通安全教育の基準とするため、交通安全教育指針を作成し、公表している。この指針には、交通安全教育を行う者の基本的な心構えのほか、教育を受ける者の年齢、心身の発達段階や通行の態様に応じた体系的な交通安全教育の内容及び方法が示されている。② 事業所等における交通安全教育
一定台数以上の自動車を使用する事業所等では、道路交通法の規定に基づき選任された安全運転管理者により、指針に従って適切に交通安全教育を実施することが義務付けられている。警察では、交通安全教育等が適切に実施されるよう、安全運転管理者等を対象とした講習を行うなど必要な指導を行っている。(2)交通安全活動
警察では、様々な形で関係機関・団体や交通ボランティア(地域交通安全活動推進委員(注1)、交通指導員(注2)等)等と連携し、国民的な交通安全意識の高揚に努めている。① 全国交通安全運動
広く国民に交通安全思想の普及と浸透を図るとともに、交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣付けることにより、交通事故防止の徹底を図るため、毎年春と秋の2回実施している。期間中、国、地方公共団体や民間団体が相互に協力して幅広い国民運動を展開している。② シートベルト・チャイルドシートの着用・使用の徹底
平成23年10月に実施された全国調査(警察庁と一般社団法人日本自動車連盟(JAF)の合同調査)における運転者、助手席同乗者のシートベルト着用率は、一般道、高速道路とも90%を超えているものの、後部座席同乗者のシートベルト着用率は一般道で33.2%、高速道路で63.5%にとどまっており、警察では、交通指導取締りを実施することや、関係機関・団体と連携し、衝突実験映像や「シートベルトコンビンサー」を用いて着用効果を実感できる参加・体験・実践型の交通安全教育等を推進することにより、後部座席を始めとする全ての座席でのシートベルト着用の徹底を図っている。③ 反射材用品等の普及促進等
夜間における歩行者及び自転車利用者の交通事故防止に効果が高い反射材用品等の普及を図るため、各種広報媒体を活用した積極的な広報啓発活動を推進するとともに、視認効果、使用方法等について理解を深めるため、参加・体験・実践型の交通安全教育を実施したり、関係機関・団体と協力した反射材用品等の展示会を開催したりするなどしている。④ その他の交通安全活動
国民的な交通安全意識の高揚のため、警察では、関係機関・団体が行う交通安全キャンペーン等の広報啓発活動に協力するほか、地域ボランティア等による自主的な交通安全活動が効果的に行われるよう、その指導者を対象とする研修会の開催、交通事故実態に関する情報の提供等、各種の支援を行っている。(3)高齢者の交通安全に向けた取組
① 高齢者が関係する交通事故の状況
平成23年中の高齢者の交通事故死者数は2,262人で、10年連続で減少したが、交通事故死者数全体の半数近くを占めている。② 高齢歩行者・自転車乗用者の事故防止対策
高齢者の交通事故死者数のうち、歩行中・自転車乗用中の死者は約7割を占めているが、その約8割は運転免許を保有していなかった。コラム① シミュレーターを活用した交通安全教育の推進
第2節 交通安全意識の醸成 |
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