第2章 組織犯罪対策の推進
3 暴力団対策法の運用
指定暴力団員がその所属する暴力団の威力を示して暴力的要求行為等を行った場合等には、暴力団対策法に基づき、都道府県公安委員会は、中止命令等を発出することができる。
都道府県公安委員会が最近5年間に発出した中止命令等の発出件数は、表2-4のとおりである。
図2-3 暴力団対策法に基づく命令の概要
表2-4 暴力団対策法に基づく中止命令等の発出件数(平成17~21年)
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事例
山口組傘下組織構成員(50)は、平成21年5月、自己が暴力団員であることを知っている市役所職員に対して、「俺が申し込んだら、入れられんっちゃろうが。俺の名前で入居できんなら、女の名前で申し込みをさせろ。」などと告げて、自己が所属する暴力団の威力を示して、公営住宅への入居を決定することを要求した。同年6月、県公安委員会は、同人に対し、中止命令を発出した(福岡)。
第1節 暴力団対策
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