第3章 安全かつ快適な交通の確保 

第15節 自動車運転代行業

(1)自動車運転代行業の現状
 自動車運転代行業の認定業者数は、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(以下「運転代行業法」という。)が平成14年6月に施行されてから一貫して増加しており、特に、飲酒運転が社会問題化した18年8月以降大きくその数を伸ばしている。
 なお、運転代行業法により、自動車運転代行業を営む者は都道府県公安委員会の認定を受けなければならず、業務中の事故により発生した損害を賠償するための措置を講じなければならないこととされており、16年6月からは、代行運転普通自動車の運転者は第二種免許を受けなければならないこととされている。
 
図3-26 自動車運転代行業の一般的な形態
図3-26 自動車運転代行業の一般的な形態
 
表3-13 自動車運転代行業の認定業者数等の推移(平成16~20年)
表3-13 自動車運転代行業の認定業者数等の推移(平成16~20年)
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(2)自動車運転代行業の適正化
 警察では、自動車運転代行業の業務の適正な運営を確保するため、報告徴収や立入検査を行っているほか、無認定営業、損害賠償措置義務違反、道路運送法違反等の違法行為については、厳正な取締りを行うとともに、営業停止等の措置を講じており、運転代行業法施行後平成20年末までの間に、運転代行業法に基づく指示等2,266件の行政処分等を実施し、無認定営業、損害賠償措置義務違反、無免許運転の下命・容認等で300件を検挙している。
 また、(社)全国運転代行協会に対する指導等を通じて、事業の健全育成を図っている。

(3)飲酒運転根絶の受け皿としての運転代行サービスの普及促進
 飲酒運転根絶の観点からは、その受け皿としての運転代行サービスの普及促進を図っていくことが必要である。警察庁では、平成20年2月、国土交通省と共に「運転代行サービスの利用環境改善プログラム」を策定し、利用者の利便性・安心感の向上及び自動車運転代行業の健全化を図るための施策を推進している。

 第15節 自動車運転代行業

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