第5章 公安委員会制度と警察活動の支え 

11 国際社会における日本警察の活動

(1)国際協力の推進
 警察庁では、平成17年9月に警察による国際協力の基本方針、その方向性と今後実施する施策を明らかにした「国際協力推進要綱」を制定し、同要綱に基づき国際協力を積極的かつ効果的に推進している。
 
 図5-28 国際協力推進要綱の概要
図5-28 国際協力推進要綱の概要

〔1〕 知識・技術の移転
 警察庁では、我が国の警察の特質をいかし、外務省や独立行政法人国際協力機構(JICA)と協力して、知識・技術の移転による国際協力を推進している。こうした協力は、外国への専門家派遣、外国からの研修生の受入れ及び外国への機材供与・無償資金協力の形態を組み合わせて行われている。
ア インドネシア国家警察改革支援プログラム
 警察庁では、13年以降、JICAの協力の下、インドネシア国家警察改革支援プログラムを実施している。その中核事業である市民警察活動促進プロジェクトは、19年8月から、交番、鑑識、通信指令等におけるこれまでの協力の成果を全国に波及させることを主眼とした新たな5年間の協力期間(第2フェーズ)に移行している。
 
 指紋採取技術の研修風景
指紋採取技術の研修風景

イ フィリピン警察活動支援
 警察庁では、JICAの協力の下、18年夏から指紋自動識別システム(AFIS)(注)運用強化プロジェクトを実施し、19年からはフィリピン国家警察犯罪対処能力向上プログラム立ち上げに向け、必要な検討を行っている。

注:Automated Fingerprint Identification System


ウ 専門家の派遣
 警察では、上記事例のほか、タイ、ブラジル等の各国に専門家を派遣して交番制度、鑑識技術、薬物対策等の多岐の分野にわたり知識・技術の移転を図っている。19年中には、上記事例も含め、34人の専門家を派遣し、派遣者数は、継続派遣中の者と合わせ47人となった。
エ 研修生の受入れ
 警察では、警察運営、交番制度、犯罪鑑識等の分野における知識・技術の移転及び諸外国との情報交換の促進を図るため、セミナーの開催等を通じて研修受入れの充実を図っている。19年中には、27回の研修で236人の研修生を受け入れた。
 
 通信指令室の見学風景
通信指令室の見学風景

〔2〕 国際緊急援助活動
 警察では、外国で大規模な災害が発生したときには、被災地に国際緊急援助隊を派遣して国際緊急援助活動(捜索・救助)を行っているほか、被災者のDNA検体採取・鑑定のため、国際緊急援助隊専門家チームを派遣している。
 20年5月の中国四川省における大地震に際しては、中国側の要請を受け、国際緊急援助隊救助チーム要員として捜索・救助活動や通信活動に当たる警察職員20人を同国に派遣した。
 
 中国四川省における国際緊急援助活動
中国四川省における国際緊急救助活動

〔3〕 国際連合の活動に対する取組み(文民警察活動等)
 19年1月から東ティモール国際平和協力隊に警察職員3人(文民警察要員2人、連絡調整要員1人)を派遣し、同年8月には第2次派遣要員3人を派遣して、東ティモール内務省及び国家警察に対して警察行政事務に関する助言及び指導業務を行った。
 
 東ティモールにおける文民警察要員
東ティモールにおける文民警察要員

(2)国際的連携の強化
 国際的な犯罪が発生した場合、警察では、国際刑事警察機構や外交当局を通じて外国の治安機関との情報交換を行い、事件の解決を図っている。また、国際会議への参加、二国間協議の推進、条約交渉への参画等により、協力関係の強化に努めている。
〔1〕 国際会議への参画
 19年11月、ブルネイにおいて、東南アジア諸国連合(ASEAN)加盟国に日本、中国及び韓国を加えた治安機関の閣僚が参加する「国境を越える犯罪に関するASEAN+3閣僚会議」(第3回会合)が開催され、我が国からは警察庁次長が出席した。同会合では、テロ、人身取引、サイバー犯罪等の8つの犯罪分野における各国の連携強化の重要性を確認した。
 
 国境を越える犯罪に関するASEAN+3閣僚会議
国境を越える犯罪に関するASEAN+3閣僚会議

〔2〕 二国間の連携
 警察では、我が国との間で多くの国際犯罪が敢行される国や来日外国人犯罪者の国籍国を始めとする各国の治安機関との間で協議を行うなどして協力関係を深めている。19年4月には、ブラジル連邦警察との間で警察当局間協力に関する文書を作成したほか、同年12月には、北京において中国公安部との間で第4回協議を開催し、各種情報交換を行った。
〔3〕 条約交渉への参画
 警察庁は、犯罪対策等に関する取組みの実施を法的に担保するために、条約等の法的拘束力を持つ国際約束の締結交渉に参画している。刑事共助条約は、捜査共助の実施を条約上の義務とすることで捜査共助の一層確実な実施を期するとともに、捜査共助の実施のための連絡を外交当局間ではなく、中央当局間で直接行うことにより事務処理の合理化、迅速化を図るものである。これまで、18年7月に日米刑事共助条約、19年1月に日韓刑事共助条約が発効し、19年12月に日中刑事共助条約、20年5月に日香港刑事共助協定の署名が行われた。現在、ロシア等との刑事共助条約締結交渉等に積極的に参画している。

 11 国際社会における日本警察の活動

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