第5章 公安委員会制度と警察活動の支え 

10 留置施設の管理運営

(1)留置施設の管理運営
 平成20年4月1日現在、留置施設は全国で1,259施設設置されている。警察では、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律に基づき、捜査業務と留置業務の分離を徹底しつつ、被留置者の人権に配慮した処遇及び施設の改善を推進して、適正な留置業務の運営を徹底している。
 
留置施設の管理運営
 
 留置施設の内部
留置施設の内部
 
 女性専用留置施設(被留置者は模擬)
女性専用留置施設(被留置者は模擬)
 
 健康診断の状況(被留置者は模擬)
健康診断の状況(被留置者は模擬)

 また、留置施設の運営状況について透明性を高めるため、部外の第三者から成る機関として、留置施設視察委員会(以下「委員会」という。)が、警視庁及び道府県警察本部(方面本部を含む。)に設置されている。委員会は、弁護士等の法律関係者や医師、地域の住民等の10人以内の委員で構成されている。各委員は、留置施設を実際に視察し、被留置者と面会するなどして留置施設の実情を把握した上で、委員会として留置業務管理者(警察署長等)に意見を述べるものとされており、警察本部長は、委員会からの意見及びこれを受けて警察が講じた措置の概要を公表することとされている。
 
 留置施設視察委員会による活動の様子
留置施設視察委員会による活動の様子
 
 図5-24 留置施設視察委員会の活動
図5-24 留置施設視察委員会の活動
 
 図5-25 留置施設視察委員会委員の職業別割合
図5-25 留置施設視察委員会委員の職業別割合

(2)被留置者の収容状況
 平成19年中の被留置者の年間延べ人員は約463万人(1日平均約1万2,700人)で、前年の0.89倍となっているが、10年前と比較して1.5倍に上っている。
 
 表5-6 被留置者延べ人員の推移(平成10~19年)
表5-6 被留置者延べ人員の推移(平成10~19年)

 留置施設の収容率(注1)は、20年5月20日現在、全国平均で61.4%であるが、大都市及びその周辺部を管轄する警察を中心とした一部地域では、収容率が7割を超え過剰収容状況(注2)にある。
 留置施設の過剰収容は、被留置者の処遇環境を悪化させ、また、円滑な捜査活動等を妨げるおそれがある。このため、警察では、警察署の新築・増改築時に十分な規模の留置施設を整備するとともに、被留置者を留置する専用施設の建設を推進し、収容力の確保を図っている。また、拘置所等刑事施設に対し、早期の移送を要請している。

注1:留置施設の定員数(収容基準人員)に対する被留置者の割合
 2:留置施設では、少年と成人、女性と男性を一緒に留置できないなどの制約があることから、収容率が7割から8割に達した時点で実質的に収容力は限界に達するのが通例である。

 
 図5-26 収容率の高い都道府県警察(平成20年5月20日現在)
図5-26 収容率の高い都道府県警察(平成20年5月20日現在)
 
 図5-27 収容基準人員(全国)の推移(値は4月1日現在)
図5-27 収容基準人員(全国)の推移(値は4月1日現在)
 
 表5-7 移送待機率(注3)の高い県警察(平成20年5月20日現在)
表5-7 移送待機率(注3)の高い県警察(平成20年5月20日現在)

注3:被留置者数に占める拘置所等への移送を待っている者の割合。起訴されるなど捜査がおおむね終了した場合は、拘置所等刑事施設へ移送されるのが一般的である。


 10 留置施設の管理運営

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