第1章 生活安全の確保と犯罪捜査活動 

2 女性を守る施策

(1)ストーカー事案への対応
 警察では、被害者の意思を踏まえ、ストーカー行為等の規制等に関する法律(以下「ストーカー規制法」という。)に基づき、警告、禁止命令等、援助等の行政措置を講じて被害拡大の防止を図るほか、ストーカー規制法その他の法令を積極的に適用してストーカー行為者の検挙に努めている。
 また、各種法令に抵触しない場合であっても、防犯指導や関係機関の教示を行うとともに、必要に応じてストーカー行為を行っている相手方に対する指導警告を行うなど、被害者の立場に立った積極的な対応を行っている。
 
 図1-22 ストーカー事案対策の枠組み
図1-22 ストーカー事案対策の枠組み
 
 図1-23 ストーカー事案の認知件数(注)の推移(平成15~19年)
図1-23 ストーカー事案の認知件数(注)の推移(平成15~19年)
 
 表1-15 ストーカー規制法の適用状況(平成15~19年)
表1-15 ストーカー規制法の適用状況(平成15~19年)

(2)配偶者からの暴力事案への対応
 警察では、配偶者からの暴力事案が刑罰法令に抵触すると認められる場合には、被害者の意思を踏まえて捜査を開始するほか、刑事事件として立件が困難であると認められる場合であっても、加害者に対する指導警告を行うなどの措置を講じている。
 また、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(以下「配偶者暴力防止法」という。)に基づき保護命令の通知を受けた警察では、速やかに被害者と連絡を取り、緊急時の迅速な通報等について教示するとともに、加害者に対しても、保護命令が確実に遵守されるよう指導警告等を行っている。
 
 図1-24 配偶者からの暴力事案の認知件数(注)の推移(平成15~19年)
図1-24 配偶者からの暴力事案の認知件数(注)の推移(平成15~19年)
 
 表1-16 配偶者暴力防止法に基づく対応状況(平成15~19年)
表1-16 配偶者暴力防止法に基づく対応状況(平成15~19年)
 
 図1-25 配偶者からの暴力事案に関する警察と他機関との連携
図1-25 配偶者からの暴力事案に関する警察と他機関との連携

 第2節 安全で安心な暮らしを守る施策

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