第1章 生活安全の確保と犯罪捜査活動 

3 警察安全相談の充実強化
 
 図1-26 相談取扱件数の推移(平成10~19年)
図1-26 相談取扱件数の推移(平成10~19年)

 警察では、国民から寄せられた相談に円滑に対応することができるよう、警視庁及び各道府県警察本部に警察総合相談室を、警察署に警察安全相談窓口を、それぞれ設置している。また、110番通報をするほどの緊急性のない相談に的確に対応するため、「#(シャープ)9110」番(注)に電話をかければ警察本部に設置された警察相談専用電話に自動的に接続するシステムを導入している。
 寄せられた相談に対しては、刑罰法令に抵触する事案を検挙することはもとより、刑罰法令に抵触しない事案であっても必要に応じて防犯指導や相手方への指導・警告を行うなどして被害の未然防止を図っている。

注:携帯電話からも利用できる。なお、ダイヤル回線及び一部のIP電話では利用できないので、警察安全相談専用の一般加入電話番号を警察庁ウェブサイト等で広報している。

 
 図1-27 相談内容の内訳
図1-27 相談内容の内訳

 また、警察以外の機関で取り扱うことが適切である相談については、適切な機関に円滑な引継ぎを行っている。
 警察に寄せられる相談内容のうち、大きく増加又は減少したものは、表1-17のとおりであり、前年より悪質商法に関する相談等が大きく減少している。
 
 表1-17 前年と比べ、件数が増減した主な相談
表1-17 前年と比べ、件数が増減した主な相談

 第2節 安全で安心な暮らしを守る施策

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