第9章 公安委員会制度と警察活動のささえ 

(3) 被害者支援連絡協議会の活動

 犯罪の被害者が支援を必要とする事柄は、生活、医療、公判等多岐にわたる。そのすべてに警察だけで対応することはできないため、司法、行政、医療等の被害者支援に関わる機関・団体等が相互に連携することが不可欠である。そこで、警察のほか、検察庁、弁護士会、医師会、臨床心理士会、地方公共団体の担当部局や相談機関等から成る「被害者支援連絡協議会」が、全都道府県で設立されている。このほか、警察署の管轄区域等を単位とした被害者支援地域ネットワークが各地に構築され、よりきめ細かな被害者支援が行われている。

 12 警察における被害者対策の基本施策

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