第9章 公安委員会制度と警察活動のささえ 

(2) 基本施策

 〔1〕 被害者に対する情報提供等
 ・ 刑事手続や法的救済制度の概要等、被害者に必要な情報を取りまとめたパンフレット「被害者の手引き」の作成、配布
 ・ 捜査の進捗状況や被疑者の処分結果等事件に関する情報の提供
 ・ 被害者が再び被害に遭うことを予防するとともに、その不安感を解消することを目的とした、交番の地域警察官等による被害者訪問・連絡活動

 〔2〕 相談・カウンセリング体制の整備
 ・ 全国統一番号の相談専用電話「#(シャープ)9110番」等の被害相談電話・窓口の設置
 ・ 心理学等の専門的知識やカウンセリング技術を有する警察職員の配置及び精神科医や民間のカウンセラーとの連携

 〔3〕 捜査過程における被害者の負担の軽減
 ・ 応接セットの設置、照明や内装の改善等による被害者用の事情聴取室の整備
 ・ しゃへい板を設けるなど、被害者の心情に配慮した装備を施した被害者対策用車両の整備
 ・ 被害者に対する警察職員による病院への付添い等各種支援

 〔4〕 被害者の安全の確保
 ・ 身辺警戒やパトロール等を強化するなどの適切な再被害防止措置の実施
 ・ 緊急時に録音装置によって証拠を採取し、最寄りの警察署へ通報する仕組みを備えた緊急通報装置の被害者の自宅等への整備

 12 警察における被害者対策の基本施策

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