第9章 公安委員会制度と警察活動のささえ 

(4) 民間被害者支援団体との連携

 近年、各地で、民間の被害者支援団体の設立が進んでおり、「全国被害者支援ネットワーク」の加盟団体数は、16年2月現在、全国で35団体に上る。これらの支援団体は、関係機関と協力しながら、電話・面接相談、ボランティア相談員の養成及び研修、被害者自助グループ(遺族の会等)への支援、広報啓発等の活動を行っており、警察は、支援団体の設立、運営を支援している。
 しかし、支援団体の社会的な認知度が十分でなく、被害者が支援を求めることをちゅうちょする場合がある。また、被害を受けた直後の被害者は、自ら判断して支援団体に支援を要請することが困難である場合が多い。そのため、犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律では、犯罪被害等の早期軽減に資する事業を適切かつ確実に行うことができると認められる非営利法人を、都道府県公安委員会が犯罪被害者等早期援助団体に指定する公的認証制度や、指定団体が被害者等に能動的に働きかけられるよう、警察本部長等が指定団体に対し、被害者等の同意を得て、その氏名及び住所その他犯罪被害の概要に関する情報を提供できる制度が規定されている。

 12 警察における被害者対策の基本施策

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