第9章 公安委員会制度と警察活動のささえ 

(2) 都道府県公安委員会の活動状況

 都道府県公安委員会及び方面公安委員会は、都、道、府及び政令指定市を包括する県については5人、それ以外の県及び方面については3人の非常勤の委員によって組織されており、委員は都道府県知事が都道府県議会の同意等を得て任命する。
 都道府県公安委員会は、月に3回ないし4回の定例会議を開催し、所掌事務に属する事項について、審議、決裁を行うほか、重要な事件、事故及び災害の発生状況とこれらに対する警察の取組みや、各都道府県の治安情勢の中長期的傾向とそれを踏まえた警察の施策等様々な警察の業務に関する事項について、所要の報告を徴し、指示等を行っている。
 また、定例の会議以外にも、必要に応じて臨時に委員会を開催しているほか、公安委員会補佐室等を活用し、警察活動の視察や国民の要望を聴く活動等を通じて、警察に対する管理機能の充実と活性化に努めている。

 
県公安委員会委員による交番の視察(熊本)

県公安委員会委員による交番の視察(熊本)

事例1
15年8月、山形県公安委員会は、県教育委員会との意見交換会を開催し、少年非行の防止、少年の健全育成について議論した。

事例2
15年6月、滋賀県公安委員会は、警察署協議会において、協議会委員と路上駐車対策等について意見交換を行った。

事例3
15年2月、岐阜県公安委員会は、県下の警察署で交番勤務やパトカー勤務をしている地域警察官と意見交換を行った。

事例4
15年4月、長崎県公安委員会は、県下の米軍施設における警戒警備の状況を視察し、それに従事する部隊員を激励した。

 2 公安委員会の活動

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