第9章 公安委員会制度と警察活動のささえ 

(3) 公安委員会相互間の連絡

 国家公安委員会及び各都道府県公安委員会は、相互に常に緊密な連絡を保たなければならないこととされており、これを踏まえ、各種の連絡協議会等を開催している。
 平成15年中は、国家公安委員会と全国の都道府県公安委員会との連絡協議会を2回開催し、全国の治安情勢等についての報告や意見交換を行った。
 また、15年中は、各管区及び北海道において、国家公安委員会委員の出席の下、管内の道府県公安委員会と方面公安委員会相互の連絡協議会を計15回開催したほか、都、道、府及び政令指定市を包括する県に置かれる12の公安委員会が参画する連絡協議会を開催し、各都道府県の治安情勢やそれぞれの取組みについての報告や意見交換を行った。

 
全国公安委員連絡協議会

全国公安委員連絡協議会

 2 公安委員会の活動

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