第9章 公安委員会制度と警察活動のささえ 

2 公安委員会の活動

(1) 国家公安委員会の活動状況

 国家公安委員会は、国務大臣たる委員長及び5人の委員によって組織されており、委員は内閣総理大臣が両議院の同意を得て任命する。
 国家公安委員会は、毎週木曜日に定例の会議を開催しているほか、必要に応じて臨時会議を開催している。平成15年中は、米国等によるイラクに対する武力行使等に当たり、臨時会議を開催した。会議においては、所掌事務に属する事項について、審議、決裁を行うほか、警察庁から重要な事件、事故及び災害の発生状況とこれらに対する警察の取組みや、治安情勢の中長期的傾向とそれを踏まえた警察の施策等様々な警察の業務に関する事項について、所要の報告を徴し、指示等を行っている。
 15年中は、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則等、20件の国家公安委員会規則を制定したほか、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に基づく暴力団の指定に係る要件の該当性の確認等を行った。
 また、会議開催日以外にも、委員相互の意見交換、警察運営上の課題に関する検討等の業務に当たるとともに、警察活動の視察等を通じて、警察運営の実情の把握に努めている。
 さらに、国民の声を国家公安委員会の運営に的確に反映させるため、インターネットのウェブサイト(http://www.npsc.go.jp)で定例会議の開催状況等を紹介するとともに、電子メール等により国民の要望、意見を受け付けている。
 なお、12年以降の警察改革において、「公安委員会の管理機能の充実と活性化」が重要とされたことを踏まえ、13年4月に強化された国家公安委員会の補佐体制を活用し、警察庁からきめ細かな報告を受けるなどして、審議の充実に努めている。

 2 公安委員会の活動

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