第9章 公安委員会制度と警察活動のささえ 

第9章 公安委員会制度と警察活動のささえ

1 警察の組織

(1) 公安委員会制度

 警察は強い執行力を有しており、独善的な運営がなされたり、政治的に利用されたりすることがあってはならない。このため、国及び都道府県に公安委員会が置かれ、国民の良識を代表する者によって構成される合議制の機関が警察庁及び都道府県警察の管理を行うことで、その民主的運営と政治的中立性を確保している。また、国家公安委員会委員長には国務大臣が充てられ、警察の政治的中立性の確保と治安に対する内閣の行政責任の明確化という2つの要請の調和を図っている。

 1 警察の組織

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