第9章 公安委員会制度と警察活動のささえ 

(2) 都道府県の警察組織

 警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、公共の安全と秩序の維持に当たることをその責務としており、都道府県の機関である都道府県警察は、それを遂行するために必要な犯罪捜査、交通取締り等の執行事務を実施する役割を担っている。
 平成16年4月1日現在、47の都道府県警察に、警察本部や警察学校等のほか、1,267の警察署、6,509の交番、7,592の駐在所が置かれている。

 
図9-1 都道府県の警察組織(平成16年4月1日現在)

図9-1 都道府県の警察組織(平成16年4月1日現在)

 1 警察の組織

テキスト形式のファイルはこちら

前の項目に戻る     次の項目に進む