第8章 災害、事故と警察活動 

(4) 雑踏警備

 〔1〕 一般雑踏警備
 平成15年中は、2件の雑踏事故が発生し、これにより4人が負傷した。
 警察では、行事の主催者や施設の管理者等に対して、警察への事前連絡の徹底、自主警備体制の強化、安全確保のために必要な施設の改善等を要請している。また、警察官の派遣が必要と判断される場合には、雑踏警備計画を作成し、混雑する場所等に警察官を配置して、雑踏事故の未然防止を図っている。
 13年7月、兵庫県明石市で多数の死傷者を伴う雑踏事故が発生したことを受け、警察では、雑踏事故対策に当たり遵守すべき基本的な事項の再徹底を図るとともに、警察本部に雑踏警備実施指導官、警察署に雑踏警備実施主任者を置き、雑踏事故防止のための体制の確立に努めている。

 
雑踏警備活動

雑踏警備活動

 
表8-4 雑踏警備実施状況の推移(平成11~15年)

表8-4 雑踏警備実施状況の推移(平成11~15年)
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 〔2〕 公営競技場の警備活動
 15年中の公営競技(競馬、競輪、競艇、オートレース)をめぐる紛争事案の発生件数は7件であった。
 警察では、関係機関・団体に対し、自主警備体制の確立、施設・設備の改善、競技場内における酒類の販売等の自粛を要請しているほか、競技開催の都度、警察官を派遣するなどして、雑踏事故及び紛争事案の未然防止に努めている。

 
表8-5 公営競技場警備実施状況の推移(平成11~15年)

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 2 事故と警察活動

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