第9章 公安委員会制度と警察活動のささえ 

国民に開かれた警察を目指して

(1)情報公開

 国民の信頼を確保するためには,個人情報の保護や警察の任務の達成等との調和を図りながら積極的に情報公開を推進し,警察行政の透明性を高めることが重要である。
 国家公安委員会においては,委員会の詳細な開催状況をホームページに掲載しているほか,警察庁においては,平成12年11月に,「警察庁訓令・通達公表基準」を策定し,訓令及び施策を示す通達を原則公表することとし,これらをホームページに掲載している。また,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」という。)に基づく開示請求を行う場所に文書閲覧窓口を設置し,警察白書や各種統計,報道発表資料等の文書を一般の閲覧に供している。
 国家公安委員会及び警察庁においては,情報公開法に基づく開示請求に係る行政文書の開示・不開示の判断を適正に行うために,13年3月に,「国家公安委員会・警察庁における情報公開審査基準」を策定し,4月の情報公開法施行後は,この審査基準に基づき,開示・不開示の決定を行っている。情報公開法施行から15年3月末までの2年間において,国家公安委員会及び警察庁(附属機関及び地方機関を含む。)に対し,それぞれ20件及び590件の開示請求が行われている。
 また,14年10月までにすべての都道府県において,警察を実施機関とするための情報公開条例の改正が行われ,施行されている。

 

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