第9章 公安委員会制度と警察活動のささえ
(2)苦情の適正な処理
国民と直接に接する第一線における問題点の集約とそれに対する必要な措置の実施及び警察職員の職務執行における責任の明確化のため,平成12年の警察法改正により苦情申出制度が創設され,13年6月1日から施行された。警察法に規定する苦情以外の苦情についても,本制度に準じた処理がなされている。
図9-3 苦情申出制度の仕組み
表9-1 苦情申出制度の運用状況(平成14年)
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