第2章 生活安全の確保と警察活動 

(5)風俗環境の浄化活動

1)風俗環境浄化協会の活動
 風俗環境浄化協会は,民間における風俗環境浄化の気運を一層促進するため,
 ・風俗環境に関する苦情の処理
 ・風営適正化法に違反する行為を防止するための啓発活動
 ・少年指導委員の活動に対する援助
 ・都道府県公安委員会の委託を受けての管理者講習(注)
等を行っている。


(注)管理者講習とは,風俗営業の営業所ごとに選任された管理者を対象に,風営適正化法に規定する遵守事項や暴力団からみかじめ料等を要求された場合の対応要領等について指導を行う講習である。

2)地域住民と連携した風俗環境浄化活動
 警察では,売春やわいせつビデオテープの販売等を目的として一般家庭にまで大量に配布されているいわゆるピンクビラの作成・配布に関与した者を取り締まるなど,悪質な風俗関係事犯の積極的な取締りを推進するとともに,地域住民や関係団体と協力して風俗環境の浄化に努めている。
 また,警察においては,不当な客引き行為やいわゆるピンクビラ配布行為の取締り等,風俗環境の浄化に資する条例の制定及び運用を行っている。

事例
 大阪市内の公衆電話ボックス内には,いわゆるピンクビラが恒常的かつ大量に貼付されていたが,公衆電話ボックス内は大阪市屋外広告物条例の適用対象外であり,NTT職員が管理権に基づきビラをはがすことができるのみであった。
 そこで,大阪府警察がNTT西日本に働きかけた結果,第三者に公衆電話ボックスの管理権を委託する「公衆電話ボックス管理人制度」が創設され,同府警が大阪府警備業協会に委託して結成した「セーフティサポート隊」の隊員等が,委託された管理権に基づき公衆電話ボックス内のいわゆるピンクビラの撤去活動を推進している。

 

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