第2章 生活安全の確保と警察活動 

環境犯罪への対応

(1)環境犯罪対策の推進

○最近の産業廃棄物不法投棄事犯の特徴
 ・車両ナンバーの隠ぺいや見張りを立てるなど悪質な工作
 ・「自社処分」,「保管」と称して廃棄物を大量に受け入れての不法投棄
 ・深夜,早朝にかけてのゲリラ的な山林部への不法投棄

 
不法投棄された産業廃棄物

不法投棄された産業廃棄物

○環境犯罪の取締り状況
 警察では,環境を破壊する犯罪である「環境犯罪」の取締りを強化している。
 特に,廃棄物の不法投棄事犯等を重点取締り対象として,組織的・計画的な事犯,暴力団が関与する事犯,行政指導・命令を無視して行われる事犯等を中心に,排出事業者の責任追及や原状回復を念頭に置いた取締りを強化している。また,関係機関に必要な情報を提供して強制措置の発動を支援し,環境被害の拡大防止及び早期の原状回復を促している(図2-30)。

 
図2-30 環境犯罪の法令別検挙状況の推移(平成10~14年)

図2-30 環境犯罪の法令別検挙状況の推移(平成10~14年)
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事例
 埼玉の家屋解体業者(41)らは,茨城県の行政指導に対し,「自社廃棄物の保管」等と抗弁して,平成13年4月から5月ごろまでの間,茨城県内の造成地において,東京,埼玉及び栃木から搬入した廃プラスチック等約3,000立方メートルを不法投棄した。14年2月までに,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)違反で13人を検挙した(茨城)。

 

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