第1章 組織犯罪との闘い 

(5)組織犯罪対策三法の成立

 平成11年には,組織的犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下「組織的犯罪処罰法」という。),犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(以下「通信傍受法」という。)等からなるいわゆる組織犯罪対策三法が成立した。
 組織的犯罪処罰法は,一定の組織的犯罪に関する刑の加重,犯罪収益全般に関するマネー・ローンダリングの処罰と没収・追徴,金融機関による「疑わしい取引」の届出等,組織犯罪捜査に不可欠な規定を整備している。通信傍受法は,限定された犯罪について,極めて厳格な要件の下ではあるが,捜査機関が通信傍受を行うことを可能とした。

 

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