落とした(忘れた)日時、場所をできるだけ明らかにしてください。
拾得された日時、場所と照合するための重要な情報になります。
記名(カタカナや漢字)や個別の番号があれば教えてください。
キャッシュカード(カタカナ・口座番号)等、拾得物件に記載されている記名と遺失届の記名がシステムで一致することにより、速やかに遺失者にご連絡することができます。
落とし物の色、形などの特徴(物件の内側に傷、写真が貼ってある、キャラクターの飾りがついているなど)を基に拾得されていないかを照合します。
警察に届けられた拾得物件の保管期限は3か月間です。この間に遺失者が判明しなければ、返還を受けることができなくなってしまいますので、落とした(忘れた)ことに気づいたら、すぐに遺失届を提出してください。
遺失届が提出されないと、照合等ができず、落とし主に連絡が取れない場合があります。
〇遺失届は、遺失者の申告事項を記載して受理するもので、遺失した事実を証明するものではありません。
〇遺失届に記載された物件の拾得があった場合には遺失者に連絡しますが、遺失届に基づいて、調査や捜索を行うものではありません。
各都道府県警察ウェブサイトでは拾得物情報を公表しており、検索することができます(拾得された日時、場所、物件の種類等から、警察に届いているか、どこの警察署で保管されているかを調べることができます)。