警察庁遺失届情報サイト「落とし物をしてしまったら、すぐに遺失物届を!」

落とし物に気が付く男性のイラスト
落とし物をしないように気をつけましょう!落とし物をしないように気をつけましょう!
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お店等の施設(駅、ホテル、娯楽施設、学校等)で落とし物をした? 詳細ページはこちらお店等の施設(駅、ホテル、娯楽施設、学校等)で落とし物をした? 詳細ページはこちら 路上等(施設以外)で落とし物をした? どこで落としたか分からない… 詳細ページはこちら路上等(施設以外)で落とし物をした? どこで落としたか分からない… 詳細ページはこちら
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お店等の施設(駅、ホテル、娯楽施設、学校等)で落とし物を拾った場合 詳細ページはこちらお店等の施設(駅、ホテル、娯楽施設、学校等)で落とし物を拾った場合 詳細ページはこちら 路上等(施設以外)で落とし物を拾った場合 詳細ページはこちら路上等(施設以外)で落とし物を拾った場合 詳細ページはこちら
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落とし物にキャッシュカード、クレジットカード、携帯電話等が含まれる場合、発行元や携帯電話会社に連絡し、利用停止等の手続を行ってください。

落とし物にキャッシュカード、クレジットカード、携帯電話等が含まれる場合、発行元や携帯電話会社に連絡し、利用停止等の手続を行ってください。

○落とし物を拾って届け出た方(拾得者)から請求があった場合には、報労金(落とし物の価値の5%から20%の間(施設内で拾われた場合は2.5%から10%ずつ))及び落とし物の保管等に要した費用を支払う必要があります。
○報労金等の金額、支払い方法については、拾得者と話し合って決めてください。

拾得者の権利
落とし物を届け出ることにより、拾得者として次の権利が生じます。
ただし、落とし物を拾った日から7日以内(管理者のいる場所で拾った場合は24時間以内)に警察署等に提出しないと、それぞれの権利はなくなります。

① 遺失者に報労金を請求する権利
遺失者が判明した場合、落とし物の価値の5%から20%の間で遺失者からお礼を受けることができます。ただし、駅、デパート等の施設で拾われた場合、お礼は施設と折半となるので、落とし物の価値の2.5%から10%となります。
② 3か月以内に遺失者が判明しない場合、物件を受け取る権利
3か月経っても遺失者が見つからなかった場合、落とし物を自分のものとして受け取ることができます。
警察から、遺失者に返還する旨の連絡がなかった場合は、拾得者が落とし物の所有権を取得しているので、拾得物件預り書に記載の物件引取期間内に、警察署に連絡をした上で、受け取りに来てください。
引取期間は2か月で、それを過ぎると落とし物の所有権は都道府県に帰属することとなります。
(ただし、法令の規定によりその所持が禁止されている物件、クレジットカードや身分証明書、携帯電話機等の個人の情報が記録等されている物件の所有権は取得することができません。)
③ 物件の提出、保管に要した費用を請求する権利
落とし物の返還を受けた遺失者に対して、落とし物を提出する際に要した費用(運搬費等)及び保管する際に要した費用(動物の治療費や餌代等)を請求することができます。また、拾得者が落とし物の所有権を取得した場合には、警察において保管する際に要した費用を負担する必要がある場合があります。

○ ①から③の権利については、いずれかを選択して主張すること又は一切の権利放棄することもできます。
○ ①の報労金及び③の費用を請求する権利を行使する場合には、遺失者に拾得者の氏名と住所を教えることになります。
○ ①の報労金及び③の費用については、遺失者と話し合って決めてください。
○ ①の報労金及び③の費用等を請求する権利は、落とし物が遺失者に返還された後1か月を経過したときは、請求することができなくなります。

拾得者の権利
落とし物を届け出ることにより、拾得者として次の権利が生じます。
ただし、落とし物を拾った日から7日以内(管理者のいる場所で拾った場合は24時間以内)に警察署等に提出しないと、それぞれの権利はなくなります。

① 遺失者に報労金を請求する権利
遺失者が判明した場合、落とし物の価値の5%から20%の間で遺失者からお礼を受けることができます。ただし、駅、デパート等の施設で拾われた場合、お礼は施設と折半となるので、落とし物の価値の2.5%から10%となります。
② 3か月以内に遺失者が判明しない場合、物件を受け取る権利
3か月経っても遺失者が見つからなかった場合、落とし物を自分のものとして受け取ることができます。
警察から、遺失者に返還する旨の連絡がなかった場合は、拾得者が落とし物の所有権を取得しているので、拾得物件預り書に記載の物件引取期間内に、警察署に連絡をした上で、受け取りに来てください。
引取期間は2か月で、それを過ぎると落とし物の所有権は都道府県に帰属することとなります。
(ただし、法令の規定によりその所持が禁止されている物件、クレジットカードや身分証明書、携帯電話機等の個人の情報が記録等されている物件の所有権は取得することができません。)
③ 物件の提出、保管に要した費用を請求する権利
落とし物の返還を受けた遺失者に対して、落とし物を提出する際に要した費用(運搬費等)及び保管する際に要した費用(動物の治療費や餌代等)を請求することができます。また、拾得者が落とし物の所有権を取得した場合には、警察において保管する際に要した費用を負担する必要がある場合があります。

○ ①から③の権利については、いずれかを選択して主張すること又は一切の権利放棄することもできます。
○ ①の報労金及び③の費用を請求する権利を行使する場合には、遺失者に拾得者の氏名と住所を教えることになります。
○ ①の報労金及び③の費用については、遺失者と話し合って決めてください。
○ ①の報労金及び③の費用等を請求する権利は、落とし物が遺失者に返還された後1か月を経過したときは、請求することができなくなります。

施設からの書面は、落とし物の所有権を取得した後で、当該落とし物を受け取る時に必要となる場合があるので大切に保管してください。
海外に居住の場合で、落とし物の所有権を主張する際には、帰国後であっても警察署から連絡の取れる電話番号やメールアドレス等を教えてください。
なお、日本国内に、落とし物の代理での受取や、警察との連絡を取ることができる人がいる場合は、その人の連絡先等も教えてください。

拾得物件預り書の交付
「拾得物件預り書」は、警察で物件を受領した際に、拾得者に交付されます。
物件の所有権を取得した後で、当該物件を受け取る時に必要となるので大切に保管してください。
海外に居住の場合で、落とし物の所有権を主張する際には、帰国後であっても警察署から連絡の取れる電話番号やメールアドレス等を教えてください。
なお、日本国内に、落とし物の代理での受取や、警察との連絡を取ることができる人がいる場合は、その人の連絡先等も教えてください。

拾得者の権利
落とし物を届け出ることにより、拾得者として次の権利が生じます。
ただし、落とし物を拾った日から7日以内(管理者のいる場所で拾った場合は24時間以内)に警察署等に提出しないと、それぞれの権利はなくなります。

① 遺失者に報労金を請求する権利
遺失者が判明した場合、落とし物の価値の5%から20%の間で遺失者からお礼を受けることができます。ただし、駅、デパート等の施設で拾われた場合、お礼は施設と折半となるので、落とし物の価値の2.5%から10%となります。
② 3か月以内に遺失者が判明しない場合、物件を受け取る権利
3か月経っても遺失者が見つからなかった場合、落とし物を自分のものとして受け取ることができます。
警察から、遺失者に返還する旨の連絡がなかった場合は、拾得者が落とし物の所有権を取得しているので、拾得物件預り書に記載の物件引取期間内に、警察署に連絡をした上で、受け取りに来てください。
引取期間は2か月で、それを過ぎると落とし物の所有権は都道府県に帰属することとなります。
(ただし、法令の規定によりその所持が禁止されている物件、クレジットカードや身分証明書、携帯電話機等の個人の情報が記録等されている物件の所有権は取得することができません。)
③ 物件の提出、保管に要した費用を請求する権利
落とし物の返還を受けた遺失者に対して、落とし物を提出する際に要した費用(運搬費等)及び保管する際に要した費用(動物の治療費や餌代等)を請求することができます。また、拾得者が落とし物の所有権を取得した場合には、警察において保管する際に要した費用を負担する必要がある場合があります。

○ ①から③の権利については、いずれかを選択して主張すること又は一切の権利放棄することもできます。
○ ①の報労金及び③の費用を請求する権利を行使する場合には、遺失者に拾得者の氏名と住所を教えることになります。
○ ①の報労金及び③の費用については、遺失者と話し合って決めてください。
○ ①の報労金及び③の費用等を請求する権利は、落とし物が遺失者に返還された後1か月を経過したときは、請求することができなくなります。

拾得者の権利
落とし物を届け出ることにより、拾得者として次の権利が生じます。
ただし、落とし物を拾った日から7日以内(管理者のいる場所で拾った場合は24時間以内)に警察署等に提出しないと、それぞれの権利はなくなります。

① 遺失者に報労金を請求する権利
遺失者が判明した場合、落とし物の価値の5%から20%の間で遺失者からお礼を受けることができます。ただし、駅、デパート等の施設で拾われた場合、お礼は施設と折半となるので、落とし物の価値の2.5%から10%となります。
② 3か月以内に遺失者が判明しない場合、物件を受け取る権利
3か月経っても遺失者が見つからなかった場合、落とし物を自分のものとして受け取ることができます。
警察から、遺失者に返還する旨の連絡がなかった場合は、拾得者が落とし物の所有権を取得しているので、拾得物件預り書に記載の物件引取期間内に、警察署に連絡をした上で、受け取りに来てください。
引取期間は2か月で、それを過ぎると落とし物の所有権は都道府県に帰属することとなります。
(ただし、法令の規定によりその所持が禁止されている物件、クレジットカードや身分証明書、携帯電話機等の個人の情報が記録等されている物件の所有権は取得することができません。)
③ 物件の提出、保管に要した費用を請求する権利
落とし物の返還を受けた遺失者に対して、落とし物を提出する際に要した費用(運搬費等)及び保管する際に要した費用(動物の治療費や餌代等)を請求することができます。また、拾得者が落とし物の所有権を取得した場合には、警察において保管する際に要した費用を負担する必要がある場合があります。

○ ①から③の権利については、いずれかを選択して主張すること又は一切の権利放棄することもできます。
○ ①の報労金及び③の費用を請求する権利を行使する場合には、遺失者に拾得者の氏名と住所を教えることになります。
○ ①の報労金及び③の費用については、遺失者と話し合って決めてください。
○ ①の報労金及び③の費用等を請求する権利は、落とし物が遺失者に返還された後1か月を経過したときは、請求することができなくなります。