特定遊興飲食店営業について

特定遊興飲食店営業に該当します。

ただし、ほかのいずれかの客室について「風俗営業に該当します」との表示が出た場合は、営業所全体が特定遊興飲食店営業ではなく風俗営業に該当します。

なお、深夜(午前0時から午前6時までの間)における個々の営業時間のいずれかにおいて、半分以上の時間にわたって、前のページでの質問にあったいずれかの場所を10ルクス以下にする場合は違法となります。

別の客室について確認する。