特定遊興飲食店営業について

ここからの質問には、客室が複数ある場合にはその全ての客室について1つずつ答えていただく必要があります。複数の客室がある場合は、1つの客室について確認が終わったら、「別の客室について確認する。」を選択して、別の客室についても引き続き確認してください。


・ 全ての客室について「特定遊興飲食店営業に該当します」と表示された場合は、営業所全体が特定遊興飲食店営業となります。

・ いずれか1つの客室について「風俗営業に該当します」と表示された場合は、営業所全体が風俗営業となります(そのように表示された時点で、その他の客室について確認していただく必要はなくなります。)。


客室の中で、飲食をさせる客席以外の場所で客に遊興をさせますか。


はい
いいえ