特定遊興飲食店営業について

客に飲食をさせる客席の面積の合計が客室の面積の5分の1以下になりますか。

・ 「客席」とは、客に飲食をさせるために設けられた食卓、椅子その他の設備及び当該設備を使用する客が通常利用する客室の部分を指します。

・ 「客室」とは、客に飲食をさせ、又は客に遊興をさせるために客に利用させる場所を指します。例えば、調理場、バーカウンターの内側の客が位置しない部分、洗面所、和風の営業所における床の間・押入れ・廊下、ショーや歌舞音曲を実演するためのステージで客が位置しないもの等は、客室には含まれません。


はい
いいえ