特定遊興飲食店営業について

特定遊興飲食店営業には該当しませんが、風俗営業に該当します。

なお、個々の営業時間のいずれかにおいて、半分以上の時間にわたって、次のいずれかの場所を5ルクス以下にする場合は違法となります。

 ○ テーブル等の設備の上面
 ○ テーブル等の設備の上面の高さで客が通常利用する部分

別の客室について確認する。