特定遊興飲食店営業について
個々の営業時間のいずれかにおいて、半分以上の時間にわたって、飲食の際に
客が通常利用する場所
における床面(畳又はこれに準ずるものが敷かれている場合には、その表面)を10ルクス以下にしますか。
はい
いいえ