認知機能検査 Q&A

認知機能検査に関するQ&A

問1 検査は、どのような人が実施しているのですか。      
問2 運転免許証の更新がしたいのですが、普段、車を運転することはありません。それでも検査を受けなければならないのですか。
問3 認知機能検査はどのような場合に免除されるのですか。
問4 検査の結果が出たのですが、今後どのようになるのですか。
問5 検査の結果、「認知症のおそれがある」と判定されたのですが、再度、受検することはできますか。
問6 検査の結果、「認知症のおそれがある」と判定されたのですが、私は認知症なのですか。
問7 検査の結果、「認知症のおそれがある」と判定されたのですが、これからも運転してもよいですか。
問8 検査で、「認知症のおそれがある」と判定され、運転することが不安なのですが、どこに相談すればよいですか。
問9 私の父(母)は認知症です。免許を取り消してほしいのですが、どこに相談すればよいですか。
問10 検査を受けずに運転免許証を返納したいのですが、返納の手続を教えてください。

 

問1 検査は、どのような人が実施しているのですか。      
(回答)
公安委員会から委託や認定を受けた機関が検査を実施する場合、21歳以上の者であって、検査の実施に必要な技能及び知識に関する公安委員会(警察)が行う講習を終了したもの又は検査の実施に必要な技能及び知識に関する公安委員会(警察)が行う審査に合格したものが、検査を実施することとされています。


問2 運転免許証の更新がしたいのですが、普段、車を運転することはありません。それでも検査を受けなければならないのですか。
(回答)
免許証の更新期間が満了する日における年齢が75歳以上の方が免許証を更新するためには、普段の運転頻度にかかわらず、検査を受けていなければなりません。
なお、問3に該当する場合は、受検義務が免除されます。


問3 認知機能検査はどのような場合に免除されるのですか。
(回答)
  免許証の更新期間が満了する日前6月以内に、
① 臨時適性検査を受けた方や診断書提出命令を受けて診断書を公安委員会に提出した方
② 認知症に該当する疑いがないと認められるかどうかに関する医師の診断書等を公安委員会に提出した方
等は、受検義務が免除されます。
詳しくは、運転免許試験場・センター等にお問い合わせください。


問4 検査の結果が出たのですが、今後どのようになるのですか。
(回答)
  「認知症のおそれがある」と判定された方は、公安委員会(警察)の通知により、認知症について臨時適性検査(専門医の診断)を受けるか、診断書提出命令により医師の診断書を提出しなければならず、診断の結果によっては、聴聞等の手続を経た上で運転免許の取消し等がなされます。


問5 検査の結果、「認知症のおそれがある」と判定されたのですが、再度、受検することはできますか。
(回答)
検査は何回でも受けることができますが、受ける度に手数料が必要です。
再受検し、「認知症のおそれがない」と判定された場合は、臨時適性検査又は診断書提出命令の対象となりません。


問6 検査の結果、「認知症のおそれがある」と判定されたのですが、私は認知症なのですか。
(回答)
検査は、検査を受けた方の認知症のおそれの有無を簡易な手法で確認するもので、医学的な診断を行うものではありませんので、検査の結果、「認知症のおそれがある」と判定されても、直ちに認知症であるというわけではありません。認知症であるかどうかについては、医師による診断によりますので、医師やご家族にご相談されることをお勧めします。


問7 検査の結果、「認知症のおそれがある」と判定されたのですが、これからも運転してもよいですか。
(回答)
検査の結果、「認知症のおそれがある」と判定された方であっても、直ちに運転免許が取り消されるわけではありません。ただし、記憶力・判断力が低下すると、信号無視や一時不停止の違反をしたり進路変更の合図が遅れる傾向が見られますので、今後の運転について十分注意するとともに、医師やご家族にご相談されることをお勧めします。


問8 検査で、「認知症のおそれがある」と判定され、運転することが不安なのですが、どこに相談すればよいですか。
(回答)
運転に不安がある方などの相談窓口として、運転免許試験場等で安全運転相談を行っていますので、こちらにご相談ください。また、認知症については、医師にご相談されることをお勧めします。


問9 私の父(母)は認知症です。免許を取り消してほしいのですが、どこに相談すればよいですか。
(回答)
運転免許試験場・センターに設置されている安全運転相談窓口や、お近くの警察署に相談してください。


問10 検査を受けずに運転免許証を返納したいのですが、返納の手続を教えてください。
(回答)
身体能力の低下を理由として自動車の運転をやめたいという方は、申請により、運転免許の取消しを受けることができます。
運転免許の取消しを申請し、その運転免許を取り消された方及び運転免許が失効した方は、本人確認書類として利用できる運転経歴証明書の交付を申請することができます(自主返納後又は失効後5年以内)。
このほか、例えば、大型免許を保有している方が、大型免許の取消しを申請して、普通免許を残すということもできます。この場合は、運転経歴証明書の交付を受けることはできません。
具体的な手続については、運転免許試験場・センター又は警察署にお問い合わせください。