運転免許証の自主返納について

運転免許証の自主返納について

 運転免許が不要になった方や、加齢に伴う身体機能の低下等のため運転に不安を感じるようになった高齢ドライバーの方は、自主的に運転免許証を返納することができます。
 ただし、運転免許の停止・取消しの行政処分中の方や、停止・取消処分の基準等に該当する方等は、自主返納することができませんので、ご注意ください。

 ※ 運転免許証を自主返納された方を対象に、地域の実情に応じて、自治体や事業者等による様々な支援が行われています。詳しくは、一般社団法人全日本指定自動車教習所協会が運営する「高齢運転者支援サイト」をご覧ください。

運転経歴証明書について

 運転免許証を自主返納した方や運転免許証の更新を受けずに失効した方は、運転経歴証明書の交付を受けることができます。
 ただし、自主返納後5年以上又は運転免許失効後5年以上が経過している方や、交通違反等により免許取消しとなった方等は運転経歴証明書の交付を受けることができません。
 平成24年4月1日以降に交付された運転経歴証明書は、運転免許証に代わる公的な本人確認書類として、利用することができます。

      運転経歴証明書の見本
      運転経歴証明書の見本写真

申請方法等

 申請場所や受付時間、申請に必要な書類、要件等の詳細は、各都道府県警察の運転免許センター等にお問い合わせ下さい。

自主返納件数等の推移等

 自主返納件数と運転経歴証明書交付件数の推移についてはこちらです。
 自主返納件数と運転経歴証明書交付件数の都道府県別・月別の推移についてはこちら(PDF) こちら(Excel)です。

リーフレット等

 運転免許証の自主返納と運転経歴証明書についてはこちらです。
 運転免許証の自主返納に関するリーフレットはこちらです。